長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定を受けて、平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅について、申告すると新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火建築住宅等は7年度分)に限り、当該家屋の居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる税額の2分の1に相当する額が減額されます。

1 住宅の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁(厚木市役所建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であること。
  2. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  3. 居住床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  4. 平成21年6月4日(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行の日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。

2 減額期間

  1. 一般住宅 … 新築後5年間
  2. 中高層耐火準耐火構造住宅(3階建以上) … 新築後7年間
    新築住宅の減額と重ねて受けることはできません

3 減額の範囲

 1戸当り延床面積120平方メートルまでの家屋に係る固定資産税が2分の1に減額されます。
延床面積が120平方メートルを超えている場合、超えた部分については通常の計算となります。

4 減額を受けるための手続き

 新築された翌年の1月31日までに長期優良住宅であると認定を受けたことを証する書類(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条及び第13条に規定する通知書の写し)を添付して市へ申告してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

メールフォームによるお問い合わせ