取り壊した家屋に固定資産税が課税されていませんか。

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

家屋を取り壊したらご連絡ください。
 
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊したり、取り壊す予定のある方は、速やかにご連絡ください。取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税、都市計画税がかかりません。
 なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税、都市計画税が変わる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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