家屋(評価のしくみ等)

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 評価のしくみ

 固定資産(家屋)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価されます。
 固定資産評価基準とは 、総務大臣が地方税法第388条に基づき、固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続き」を基準年度ごとに定めたものです。
 なお、家屋の評価額は、次のように算出します。
 評価額=(イコール)再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
 再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に建築するとした場合に必要とされる建築費です。
 経年減点補正率とは、家屋建築後の年数経過によって生ずる損耗状況による減価を表したものです。
 評点一点当たりの価額とは、1円に物価水準による補正率と設計管理費等による補正率を乗じて得た額となります。

新築(増築)分家屋の評価

 新築又は増築された家屋については、家屋の屋根、外壁、内壁、床等の資材や建築設備等の調査を行い、「固定資産評価基準」に示された評点数を用いて再建築価格を求めます。求めた再建築価格に経年減点補正率と評点一点当たりの価額を乗じて評価額を算出します。

新築以外(在来分)の家屋:既に課税されている家屋

(1)基準年度(令和6年度) (次回評価替えは令和9年度)

 在来分家屋については、3年ごとに次の計算式により評価額の見直しを行います。(この評価替え年度が基準年度となります。)
 評価額=(イコール)前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
 再建築費評点補正率とは、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率です。
(令和6年度評価替えでは木造家屋1.11、非木造家屋1.07と示されました)
 ただし、その評価額が評価替えの前年度の価格を超えた場合は、その家屋の価格は、評価替え前の価格に据え置かれます。

(2)基準年度以外(令和7年、令和8年度)

 原則として基準年度(令和6年度)に定められた評価額に据え置かれます。

2 家屋の新築(増築)調査

 家屋を新築又は増築すると、資産税課の職員が調査にお伺いします。調査の10日前を目安に手紙にて訪問日時の連絡をさせていただきます。また、家屋調査は原則として平日に行わせていただきます。なお、調査日時にご希望のある方は資産税課までお問い合わせください。
 職員は、徴税吏員証及び固定資産評価補助員証を持っていますので、お確かめのうえ調査にご協力ください。
 家屋を新築又は増築された翌年の1月を過ぎても職員が調査に来なかった場合は、お手数ですが資産税課までご連絡ください。

3 新築家屋に対する固定資産税の減額措置

新築住宅の減額

 次の表に該当する家屋は、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年間)2分の1に減額されます。
 なお、120平方メートルを超える部分については、減額の対象になりません。また、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 該当する家屋がある場合は、納税通知書の軽減税額欄に減額した額が表示されています。

表1 減額措置の種類・床面積

種類

  • 専用住宅・共同住宅
  • 併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のもの)

床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(共同住宅は、1居室あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)

 なお、新築家屋が長期優良住宅に認定されている場合は、減額期間が異なります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

4 家屋の利用状況を変更された方へ

 家屋の利用状況に変更があった場合は、資産税課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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