東日本大震災により被害を受けられた方へ

更新日:2021年04月23日

公開日:2021年04月01日

 東日本大震災において被害を受けられた方は、次のような固定資産税及び都市計画税の軽減措置が受けられます。

被災代替住宅用地の特例

 震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

被災代替家屋の特例

 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分1/2、その後2年度分1/3を減額します。

原子力災害の居住困難区域内にあった土地に代わるものを取得した場合の特例

 居住困難区域内にあった住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

原子力災害の居住困難区域内にあった家屋に代わるものを取得した場合の特例

 居住困難区域内にあった家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月を経過する日(代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)までの間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分1/2、その後2年度分1/3を減額します。

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