サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2023年04月12日

公開日:2021年04月01日

制度概要

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」 に基づき、認定された新築の「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」について、固定資産税が減額されます。制度の詳細は、次のとおりです。(地方法附則第15条の8第2項 )

適用要件

 次の1.から6.の要件をすべて満たすと適用の対象となります。

  1. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されていること。
  2. サービス付き高齢者向け賃貸住宅として、神奈川県知事の登録を受けていること。
  3. サービス付き高齢者向け賃貸住宅としての整備に要する費用について、国から補助を受けていること。なお、令和3年3月31日までに新築されているものにあっては国または地方公共団体から補助を受けていること。
  4. 延床面積に対し居住部分の面積が2分の1以上で、かつ、1戸当たりの床面積が30平方メートル 以上160平方メートル 以下であること。(注釈1)なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されているものにあっては30平方メートル以上180平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されているものにあっては30平方メートル以上210平方メートル以下、平成29年3月31日までに新築されているものにあっては30平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  5. 登録されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅の戸数が10戸以上であること。
  6. 主要構造部が(準)耐火構造であること。又は総務省令で定める建築物であること。

 (注釈1)屋内にある廊下や階段、エレベーターホール等の共用部分の床面積を、各戸の床面積の割合に応じて、按分して含む床面積。
 補足:固定資産税の減額要件とサービス付き高齢者向け住宅の登録基準は異なります。

減額内容

次の1.から3.のとおり減額します。

  1. 期間…新たに課税されることとなった年度から5年度分
  2. 割合…固定資産税の3分の2に相当する額を減額(注釈1)
  3. 範囲…1戸につき120平方メートルを上限とする居住部分に係る面積分(注釈2)
  • (注釈1)都市計画税は減額されません。
  • (注釈2)事務所や職員専用更衣室等の居住者が立ち入らない部分は、減額の対象になりません。

必要書類

 適用に際して、次の1.及び2.の提出が必要です。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けている旨を証する書類(注釈1)の写し
  2. 建設費の補助金を受けている旨を証する書類(注釈2)の写し
  •  (注釈1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条1項の登録を受けた旨を証する書類
  •  (注釈2) 地方税法施行令附則第12条第21項第2号に基づく書類(補助金交付決定通知書)

問い合わせ先

 詳しくは、窓口又はお電話でお問い合わせください。
 厚木市役所資産税課 (本庁舎2階7番窓口)
 電話番号 046-225-2031

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〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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