売買等による未登記家屋の所有者変更に伴う届出について

更新日:2021年06月03日

公開日:2021年04月01日

1.対象者

 法務局(登記所)に登録をしていない厚木市所在の家屋(未登記家屋)を、売買等により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。(届出のない場合は、課税台帳上の所有者の変更となりませんので御注意ください。)
 変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります。
 原則、届出書類は直接資産税課へ、持参により提出してください。

2.相続以外(売買、贈与、譲渡、合併等)による未登記家屋の所有者変更に必要な書類

ア 未登記家屋所有者変更届

 1通

イ 念書

 1通
 記入方法につきましては、ページ下部の関連ファイルより確認していただき、以下に御注意ください。

  • 「家屋の表示」欄は、所有者を変更した未登記家屋の内容を御記入ください。(上記ア未登記家屋所有者変更届の「家屋の表示」欄と同じ内容)
  • 「新所有者」欄は、新しく所有される方の住所、氏名を御記入の上、実印を押印してください。(上記ア未登記家屋所有者変更届の「新所有者」欄と同じ方)
  • 「旧所有者」欄は、いままで所有されていた方の住所、氏名を御記入の上、実印を押印してください。(上記ア未登記家屋所有者変更届の「旧所有者」欄と同じ方)

ウ 印鑑登録証明書

 新・旧所有者各1通(コピー不可)

  • 通常の所有者変更の場合は、新所有者、旧所有者の印鑑登録証明書が必要となります。
  • 個人と法人、法人と法人との間での所有者変更の場合で、法人が廃業、合併等で閉鎖されているときは、その内容の記載されている文書(閉鎖登記簿、契約書等)のコピーを添付してください。

 届出用紙及び記入方法については、ページ下部の関連ファイルより確認してください。
 なお、届出用紙は資産税課にもありますので、お問い合わせください。
 
問い合わせ先(担当課) 厚木市役所本庁舎2階
 資産税課 電話番号046-225-2031

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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