償却資産
1 償却資産にも固定資産税が課税されます
土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同じように、工場や商店、農業、サービス業などの事業を営む方が、その事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合にも固定資産税が課税されます。この場合、これらの機械・構築物・工具・器具・備品などを償却資産といいます。
「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
2 償却資産あれこれ
具体的には、次のようなものが償却資産となります。
業種 |
資産 |
---|---|
アパート経営 |
舗装、フェンス、看板など |
農業 |
田植機、脱穀機、コンベヤー、コンバインなど |
飲食店 |
テーブル、いす、厨房用品、カラオケ、ネオンサイン、レジスターなど |
小売店 |
陳列台、ショーケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、看板など |
工場 |
旋盤、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備など |
サービス業 |
理容・美容器具、洗濯機、遊戯器具、テレビゲーム機など |
医院 |
医療機器、パソコンなど |
建設業 |
大型特殊自動車、その他建設工業設備など |
3 償却資産があるときは
1月1日現在に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務づけられています。
償却資産は減価償却の対象となるため、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。一方、市に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価額と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。
申告期限は、1月31日です。申告用紙は資産税課(本庁舎2階)に用意してあります。 なお、申告についてご不明な点は、ご相談ください。
4 税額計算のしくみ
取得価額を基に、償却資産の取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して税額を算出します。
手順は次のとおりです。
- 取得価額-減価償却費=(イコール)課税標準額
- 課税標準額×税率(1.4%)=(イコール)税額
減価償却とは、時間の経過によって減少した資産の価値の価額、課税標準額とは、減価償却した後の毎年1月1日現在の価額で、所有する資産の合計額をいいます。
ただし、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点制度により課税されません。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日