都市計画税について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。

納税義務者

 当該土地または家屋の所有者です。

税率

 税率は、0.2%です。

住宅用地等に対する課税標準の特例

 固定資産税の場合と同様に、住宅用地等に係る課税標準の特例措置が講じられます。

都市計画税の特例率表

区分

住宅用地等特例率

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

3分の1

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)

3分の2

市街化区域農地(生産緑地を除く)

3分の2

 家屋については、固定資産税の課税標準額と同額です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 土地係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2030
ファックス番号:046-223-3597

メールフォームによるお問い合わせ