住宅建替え中の土地課税標準額の特例措置の継続について
居住用家屋の建替え等の場合、一定の条件を満たしている場合は、1年に限り課税標準額の特例措置が継続されます。
- 居住の用に供する住宅の建替えであること。
- 住宅の建替えが、建替え前と同一の敷地で行われること。
- 住宅の建設が賦課期日において着手されており、翌年度の賦課期日までに完成するものであること。
- 該当する土地及び家屋の所有者が、原則として同一であること。
詳しくは、資産税課 土地係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 土地係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2030
ファックス番号:046-223-3597
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日