分割評価について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 土地の評価は、固定資産評価基準により原則として一筆ごとに行います。その際、その土地の利用状況が部分的に異なる場合でも、その土地全体の状況や利用目的を観察して地目を認定します。

 例外的な取扱いとして、一筆の土地が、相当の規模で複数の地目に認定される場合には、状況により地目ごとに分割して評価を行います。

 分割評価の適用に当たっては、所有者からの申出と当該地目ごとの地積を明示した測量図等の提出を必要とし、現況調査を行った上で申出事由が適当であると確認した場合に、原則として申出日の翌年度から適用します。

 分割評価を行う例として、次のようなものがあります。

  1. 宅地の一部を貸し駐車場として利用している場合
  2. 宅地の一部が公衆用道路敷地となっている場合

 詳しくは、資産税課土地担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 土地係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2030
ファックス番号:046-223-3597

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