課税地積の変更について
土地の評価額を算出する上での地積(課税地積)は、固定資産評価基準により原則として登記簿に登記されている地積によります。
ただし、現況地積が登記地積よりも小さい場合や、現況地積が登記地積より大きく、かつ登記地積によることが著しく不適当であると認められる場合には、現況地積によることができます。
現況地積による課税地積の適用に当たっては、所有者からの申出が必要となり、申請のあった日の翌年4月から始まる年度課税から変更します。
届け出に必要なもの
- 課税地積変更申請書
- 有資格者が作成した現況地積測量図
詳しくは、資産税課 土地係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 土地係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2030
ファックス番号:046-223-3597
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日