わがまち特例による固定資産税等の特例措置について

更新日:2023年12月22日

公開日:2021年04月01日

わがまち特例とは

わがまち特例とは、平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み【地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)】です。

対象となる資産について

固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例割合について、地方税法に基づき、厚木市市税条例により規定しています。
特例適用対象資産はこちら(PDFファイル:52.2KB)をご覧ください。
なお、対象や期間等は法令改正により変更となることもあります。

わがまち特例適用の手続きについて

手続きについては、直接資産税課へお問合せください。
また、償却資産については、新たに資産を取得した翌年度の償却資産申告書と一緒に「課税標準の特例該当償却資産明細書」及び関係資料をご提出していただく必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 資産税課 家屋・償却資産係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階 7番窓口)
電話番号:046-225-2031
ファックス番号:046-223-3597

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