固定資産税・都市計画税の非課税・減免
非課税になる場合
- 宗教法人、学校法人、更生保護法人、社会福祉法人等が固定資産を所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である固定資産。
- 社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産。
減免になる場合
厚木市市税条例の規定により、次のような場合には減免を受けられる制度があります。
1 |
生活保護法に基づき生活扶助を受けている方及びこれに準ずる保護を受けている方の固定資産 |
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2 |
広く市民の方が利用できるものとして無償で提供している固定資産 |
3 |
火災や風水害などの災害により被害を受けた固定資産 |
4 |
所有している土地を相続税として物納した固定資産 |
詳しくは担当課へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 土地係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2030
ファックス番号:046-223-3597
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日