国民年金保険料の産前産後免除申請

更新日:2023年05月23日

公開日:2021年04月01日

 第1号被保険者が出産した際には、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

保険料免除期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

対象者

 国民年金第1号被保険者
(出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。) 

 第2号被保険者(厚生年金加入者)は、ご自身の勤務先にお問い合わせください。

いつから届出可能か

 出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後でも届出は可能です。

 必要書類をお持ちの上、直接、国保年金課へお越しください。

 郵送での届出をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、国保年金課にお問い合わせください。

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 出産(予定)日がわかるもの(母子健康手帳または医療機関発行の証明書など)
  • (死産等の場合)死産証書または死胎埋火葬許可証

詳しくは、日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウを開きます)をご覧ください。

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