議会基本条例の策定に係る執行機関からの意見

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

市議会では、厚木市議会基本条例の策定に当たり、議会における基本的な事項やこれまで取り組んできた議会改革の内容を中心に規定内容を検討してきましたが、条例に規定する項目の中には執行機関にも関わる事項があり、執行機関とも調整を図りながら、策定作業を進めています。
今回、議会基本条例骨子に対し、執行機関から提出された意見とそれに対する市議会の考え方の一部を、次のとおり紹介いたします。

主な意見と考え方

「1 総則」の「2 最高規範」について

意見

日本国憲法と法律との関係と違い、地方公共団体が制定する条例に上下関係はないとの考えから、厚木市自治基本条例では、「最高規範」という表現は避けた経緯がありますので、同様の表現をすべきであると考えます。

考え方

「議会における最高規範」ということで、議会の姿勢を示しています。市の条例全体を指しているのではなく、議会の決意を示すという意味で用いています。
ただし、見出しについては、他市議会の基本条例を参考に「最高規範性」に変更します。

「2 議会及び議員の活動」の「5 会派」について

意見

(2)で、会派を2人以上の議員で構成するよう規定されていますが、厚木市議会政務活動費の交付に関する条例第2条では、所属する議員が1人の場合も会派であると規定されていることから、内容が矛盾していると考えます。

考え方

議会基本条例の制定に合わせ、厚木市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正を予定しています。

「4 議会と行政の関係」の「2 市長等による政策形成過程の説明」について

意見

見出しを「市長等による政策形成過程の説明」とされていますが、(1)では、政策形成過程に関しては規定していないことから、見出しと規定の内容が合致していないと思われます。

考え方

見出しを「論点整理のための市長等の説明」に変更し、内容を見出しと合わせるため、「議会は、議会審議における論点整理をするため、市長等が提案する重要な計画、政策、事業等(以下、「政策等」という。)について、必要な事項を市長等に対し説明を行うよう求めることができます。」に変更します。

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