市議会の権限

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

市議会は、地方自治法に基づき、次の権限を持っています。

(1)議決権

  • 条例の制定、改正、廃止。
  • 予算の決定、決算の認定。
  • 契約の締結(予定金額1億5000万円以上の工事や建設)
  • 財産の取得、処分など。
  • 副市長、教育委員、監査委員などの選任・同意。

(2)意見書の提出権

公共の利益に関係のある問題について、国や県などに意見書を提出したり、市議会の意思を明らかにするために決議を行います。

(3)請願・陳情の受理

提出された請願(陳情)は、本会議に上程され、担当の委員会に付託します。付託された委員会では、執行機関の考えを聞いて慎重に審査します。委員会で結論が出ると、本会議に報告され、そこで最終的な結論(採択・不採択など)が出されます。必要のあるものは、その結果を市長などの執行機関へ送ります。

(4)調査権 市政のチェック

本会議で議員個人による一般質問において、市政の方針や行政が公平、公正かつ効率的に運営されているかをチェックします。

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