市議会の概要

更新日:2023年09月05日

公開日:2021年04月01日

議決機関と執行機関関係のフロー図R5

議事機関と執行機関

 市議会と市長は、互いに独立・対等の立場にあり、チェック・アンド・バランスの関係で、市政を担っています。
 選挙によって市民の代表者を選び、その代表者に私たちにかわって話し合ってもらいます。それが議会政治であり、民主主義の基本です。私たちの代表者により厚木市議会が構成され、市議会は皆さんにかわって、より住みよい市となるように、重要な市政運営の方針を決める役目を持っています。また、市議会で決定した意思にもとづいて、市長は実際の仕事を行います。
 このようなことから、議会は議事機関と呼ばれ、市長は執行機関と呼ばれます。

市の仕事と市議会の役割

 厚木市は、地方自治法に基づく普通地方公共団体で、平成14年4月1日から特例市に移行しました(現在は「施行時特例市」と称します)。
 厚木市の行政組織は、市の意思を決定する「議事機関」(市議会)とそれを執行する「執行機関」(執行部局「市長」「行政委員会」)から成っています。ふだんは"市役所"と呼ばれています。

議員

 議員は、4年ごとに皆さんの選挙で選ばれますが、定数はそれぞれの市の条例で定められています。厚木市では条例で28人に定めています。
現在の議員の任期 令和5年8月1日から令和9年7月31日まで

議長と副議長

 議長、副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、市議会の運営を秩序正しく進めたり、議会の事務を処理します。また、議会を代表する重要な役目を持っています。副議長は、議長が欠けたとき、不在のときに議長の代りをつとめます。

会派

 同じ政党に所属する議員や主義・主張を同じくする議員が集まってグループをつくっています。これを会派といいます。

議会事務局

 議長及び議員の職務を補佐する組織として議会事務局を置いています。
議員が議会活動を円滑にできるよう議会運営上の事務処理にあたっています。

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議会事務局 議会総務課 議会総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2700
ファックス番号:046-223-9535

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