請願・陳情について

更新日:2023年06月30日

公開日:2023年06月30日

このたび「請願・陳情の手引き」を作成いたしました。令和5年9月定例会議から、本手引きに沿って請願・陳情を受け付けます。


 

市政などについて、意見や要望があるときは、誰でも請願・陳情として市議会に提出することができます。
請願・陳情は、担当の常任委員会などに付託され、委員会において審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」などを決定し、その結果を請願者・陳情者へ通知します。
採択された請願・陳情は、必要があれば市長や国(国会や関係省庁)、県知事などに送ります。
なお、請願・陳情が採択されても、その実現について法的拘束力はありませんが、議会自らが行い得るものについては、市議会は最善の努力をすべき政治的・道義的責任を負うことになります。

請願

憲法第16条で保障されている権利で、国や地方公共団体に意見や要望等を文書で申し述べるものです。請願書の提出には、紹介議員が必要ですが、正副議長、所管の常任委員会正副委員長は紹介議員となりません。

陳情

国や地方公共団体に意見や要望等を文書で申し述べるものです(紹介議員がいない場合は陳情となります。)。

受付及び審議等の時期

請願書・陳情書の提出はいつでも受け付けており、持参されたものは各定例会議(2月、6月、9月、12月に開催)で審議されます(郵送等、持参によらない方法により提出された、または、持参されても議会運営委員会において審議しないと判断したものは、議員へ写しを配付するのみとなり、本会議で審議されません。)。

なお、定例会議初日の3日前(土曜・日曜・祝日を除く。)までに提出された請願・陳情は当該定例会議で審議され、それ以降に提出されたものは、次の定例会議で審議されることになります。

提出に当たっての注意事項

請願・陳情は、誰でも提出することができ、国籍、住所地等は問いません。提出するときは、次の注意事項を確認してください。 

  1. 定められた書式に準じ、日本語を用いて議長あてに文書により提出してください。
  2. 件名、趣旨、項目、請願者・陳情者の住所、氏名(団体の場合には団体名と代表者名)、電話番号、提出年月日を記載(点字による記載を含む。)してください。なお、氏名は、署名または記名・押印とします。
  3. 請願者・陳情者が複数のときは代表者を決め、署名または記名・押印してください。署名簿を添付する場合は、署名簿に請願書・陳情書と同一の件名を表記し、請願者・陳情者の住所、氏名、電話番号を記載することとします。なお、氏名は、署名または記名・押印とします。
  4. 趣旨は簡潔明瞭に記載し、項目は箇条書きにしてください。
  5. 請願の場合は、表紙に紹介議員の署名または記名・押印が必要です(紹介議員がいない場合は陳情となります。)。
  6. 内容がいくつかにわたるときは、内容ごとに別の請願または陳情としてください(例えば、建設関係、環境関係、教育関係など。)。
  7. 建築物・道路など、場所を明示する必要のあるものは、現地の案内図や略図を添付してください。
  8. 請願書・陳情書を提出した後、取り下げる場合には、届け出が必要です。
  9. 請願書・陳情書に参考資料等を添付する場合は、請願書・陳情書の提出時に30部提出してください。ただし、電子データを提出できる場合は2部とします。

内容についての注意事項

次のいずれかの項目に該当すると議長が判断した場合は、委員会付託をしないことがありますので、ご注意ください。

  1. 基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
  3. 著しく個人、団体を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損または信用失墜のおそれのあるもの
  4. 公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの
  5. 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書の提出を願意とするものは除く)
  6. 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
  7. 上記のほか、委員会付託になじまないと議長が認めたもの

個人情報の取り扱い

  1. 請願者・陳情者(代表者)の個人情報(住所・氏名)は、議会の審議のために用いられるとともに、情報公開、情報提供の対象となります。ただし、署名簿は非公開です。
  2. 請願者・陳情者(代表者)の住所、氏名及び団体名が記載された請願・陳情(文書表)は、本会議や委員会で議員などへ配付されるとともに、原則として請願(陳情)文書表と同じの内容をホームページ上で公表します。

審査・審議後の結果

採択

願意が妥当であり、法令上、行財政上実現性があり、議会として賛同することをいいます。

不採択

当該地方公共団体の事務に無関係、当該議会の権限外のもの、願意に賛成できない、実現可能性がないといった場合の議会の意思決定のことをいいます。

趣旨採択

願意は妥当であるが、実現性の面で確信が持てない場合に、不採択とすることもできないとして採られる決定方法のことをいいます。

一部採択

一つの請願・陳情のうち、一部の項目または部分を採択することをいいます。

継続審査

当該会期中に審議を終了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査することをいいます。

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