【陳情第11号】厚木市開発審査会提案基準 19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正要望の陳情

更新日:2021年11月29日

公開日:2021年11月29日

陳情第11号 令和3年11月4日受理

令和3年12月23日継続審査

議決結果 令和4年3月22日趣旨採択

 

件名

厚木市開発審査会提案基準 19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正要望の陳情

陳情者

相模原市南区東大沼三丁目29番2号

株式会社双葉プランニング
南雲信秀

付託委員会

都市経済常任委員会

陳情の趣旨

  1. 私たちは岡津古久地区が新設の新東名高速道路伊勢原大山インターチェンジ供用開始になり、新設インターチェンジによる産業の発展、まちづくりが発展すると期待しているところです。
  2. 本地区は新インターチェンジより2キロメートルの位置にあり、既存の日産テクニカルセンター、森の里、大和ハウスによる森の里東地区との産業上の一体性を図れる地域であり、新設インターチェンジの産業資源を最有効利用に図るべき地域であり、提案基準の改正により、特定流通業務施設の建設が可能になり、地域振興が図られ、さらなる地域発展が見込まれます。
  3. 本地区は厚木市産業マスタープラン、都市計画マスタープランとも、新設インターチェンジの産業資源として利用する産業政策が検討されていません。新設インターチェンジが開設されても発展性のない地域となってしまいます。
  4. 従来、提案基準19で開発許可されている特定流通施設が、厚木市産業マスタープラン、都市マスタープランでは土地利用を農地として維持すべき白地としている第一種農地の土地で、産業政策もない広大な第一種農地を開発許可し、マスタープランと相反するような土地利用をしている土地も許可されています。本地区は第二種の農地、山林も多く、農地転用も可能な土地利用地区です。
    厚木市では特定流通業務施設(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」による倉庫施設)は市街化調整区域内の高速道路の東名高速道路厚木インターチェンジ及びさがみ縦貫道路厚木インターチェンジ周辺の特定流通業務施設は開発提案基準により許可されてきました。
    伊勢原大山インターの開設により開発審査課に伊勢原大山インターを提案基準に追加し、特定流通業務施設の開発許可が可能になるように陳情しましたが、開発審査会提案基準の対象として認めることはできないと拒否されてきました。
    一方、神奈川県は本年8月2日に神奈川県開発審査会提案基準の改正があり、新東名高速道路の供用開始により許可対象となるインターチェンジとして伊勢原大山インターチェンジが追加され許可が可能になりました。
    我々も神奈川県が伊勢原大山インターが許可可能になったので厚木市も基準が改正されるものと期待しましたが、同じインターチェンジの利用により隣接の伊勢原市市内の土地は許可可能となり、伊勢原市より産業施設、研究所が整備されている厚木市の土地が許可が不可能になると聞き、理由が理解できません。厚木市は伊勢原大山インターチェンジの産業上の効用を検討していないのではないかと疑いを持たずを得ません。さらに神奈川県との行政上の不平等性もあり、納得できません。

陳情の項目

厚木市開発審査会提案基準19に伊勢原大山インターチェンジを神奈川県同様に許可可能なインターチェンジとするよう開発審査会提案基準19の早急な改正を要望し陳情します。

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