【陳情第20号】介護施設の人員配置基準等の引上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情

更新日:2021年11月29日

公開日:2021年11月29日

陳情第20号 令和3年11月15日受理

議決結果 令和3年12月23日不採択

 

件名

介護施設の人員配置基準等の引上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情

陳情者

横浜市中区桜木町三丁目9番地 横浜平和と労働会館3階

神奈川県医療労働組合連合会
執行委員長 古岡 孝広

付託委員会

市民福祉常任委員会

陳情の趣旨

超高齢社会を迎える中で、介護の人材確保・離職防止対策は喫緊の課題となっています。人材不足の主な原因は、過酷な労働実態と社会的な役割に見合わない低賃金です。2007年8月に改定された「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(福祉人材確保指針)」では、介護職の処遇改善とともに、介護従事者の労働負担を考慮する観点から「職員配置の在り方にかかる基準等について検討を行うこと」を国に求めています。政府は介護従事者の処遇改善に取り組んできた一方で、「人員配置基準」の改善についてはほとんど取組を進めていません。それどころか、実態に見合った配置基準は都道府県等の条例に定めるものだとして、その責任を都道府県等に転嫁しています。

実際の介護現場では、法律(条例)で定められた人員基準を大幅に上回る人員配置をしていることが、厚生労働省の調査でも明らかになっています。それにもかかわらず、介護現場は「人手が足りない」、「業務が過剰」という状態が続いています。ましてや、今般のコロナ禍では法定の配置基準で対応することは、到底不可能であることは一目瞭然です。人材確保対策として、外国人介護労働者の受入れが始まりましたが、労働環境の改善が進まなければ今と同じ状況になることは容易に想像できます。こうした現状を改善するためには、少なくとも「人員配置基準」を実態(特別養護老人ホームの場合「2:1」)まで引き上げ、介護報酬でその費用を担保することが必要不可欠です。介護労働者が働き続けられる労働環境を実現し、介護制度の真の持続性を確保するために、次の項目につき、地方自治法第99条に基づく国に対する意見書を提出していただけるよう陳情いたします。

陳情の項目

  1. 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)等の人員配置基準を定めた基準について、介護職員及び看護職員の人員配置基準を実態に見合った水準に引き上げること。
  2. 介護施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準について、現行の「入所者3人に対して1人以上」を実態に合わせて「入所者2人に対して1人以上」に引き上げること。
  3. 夜間の人員配置の基準となっている「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」を見直し、夜間勤務者の配置水準を引き上げること。また、一人夜勤は解消すること。
  4. 上記の項目を保障するため、介護報酬の引上げを行うこと。保険料負担・自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。

以上

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