【陳情第3号】障がい者雇用の神髄、法定雇用率の2.3%よりの増加と厳格な定義を求め、知的・精神の枠組みの制定を求め...

更新日:2022年03月01日

公開日:2022年03月01日

陳情第3号 令和4年2月15日受理

議決結果 令和4年3月22日不採択

件名

障がい者雇用の神髄、法定雇用率の2.3%よりの増加と厳格な定義を求め、知的・精神の枠組みの制定を求める意見書を国に提出することを求める陳情

陳情者

厚木市鳶尾二丁目26番8号 ベルフラワー202

内木良

付託委員会

都市経済常任委員会

陳情の趣旨

現在、障害者雇用率は、2.3%から2.6%にする議論はあるが、自分は三障害同じの定義は違うと思う。本来、障害者差別解消法や障害者雇用促進法に並行し、障害の特性に合わせ、障がい者雇用を促進するべきだ。定義もバラバラで、あきれた話を自分も多く耳にするのが、障がい者が一般就労をした場合、本来、求められる合理的配慮は雇い側は全く行わないのに、年末調整などで手帳の有無が分かり、法定雇用率上、障がい者雇用に加算し、本来、ペナルティーの納付金を逃れる脱税である。自分は、障害者雇用率は2.3%より増やし、しっかり定義を三障害分けて定め、不当行為を行った雇い側には、ペナルティーの反則金を求める必要があると思う。当然、厚木市会計年度任用職員の人たちにも当てはまるはずである。まずは厚木市がお手本になる障がい者雇用を行い、国に対して意見書の提出を行うべきだ。

陳情の項目

障がい者雇用の神髄、2.3%の法定雇用率の増加と三障害分けた厳格な定義づけ、特に知的・精神の枠組みの制定を求め、このような方の障がい者の雇用促進にするための意見書を国に提出することを求める。

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