【陳情第7号】工事請負契約に係る軽易な変更について地方自治法第180条第1項に基づく専決事項とすることを求める陳情

更新日:2022年09月07日

公開日:2022年09月07日

陳情第7号 令和4年8月29日受理

議決結果 令和4年10月6日採択

件名

工事請負契約に係る軽易な変更について地方自治法第180条第1項に基づく専決事項とすることを求める陳情

陳情者

厚木市栄町一丁目2番2号

一般社団法人厚木市建設業協会
会長 関野耕正

付託委員会

 総務企画常任委員会

陳情の趣旨

地域建設業界は、厳しい経営環境の中にあります。今後も地域の安心・安全を守る役割を果たしていくためには経営の安定化が必要で、そのためには個々の工事において適正な利潤が確保できることが不可欠です。
さて、建設工事では工事の過程で設計書と工事現場の状況が一致しないことが判明した場合など変更契約が必要となります。
現在、厚木市発注の建設工事のうち議会議決案件につきましては、変更契約が必要な場合も議決を得る必要があります。担当課による事実関係の確認を行った上で議案として発議・上程いただき、議会での審議を経て契約変更を議決いただきますが、事業者としては議決までの期間、工事の一時中止によって工期が圧迫され、作業工程に大きな影響が及ぶとともに、調整に要する経費が生じ当該工事の採算性に影響するところでございます。
また最近は、鋼材類や燃料等が高騰しており、今後はこういった理由により変更契約が必要なケースが起こることが考えられます。
現場の状況に応じた速やかな対応を行い、早期に工事を完成させることは事業者の経営の安定化に加え、市民をはじめとする利用者の利便性の向上にもつながることから、議会議決案件について変更金額が工事請負契約金額の1割程度の変更契約については、地方自治法第180条第1項に基づき市長専決処分により速やかな変更を可能としていただきますようお願いいたします。

陳情の項目

速やかな変更契約ができるよう、工事請負金額の1割程度の変更については、地方自治法第180条第1項に基づく専決事項としてください。

 

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