【陳情第4号】政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情

更新日:2023年10月10日

公開日:2023年09月01日

陳情第4号 令和5年8月14日受理
議決結果 令和5年10月5日採択

件名

政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情

陳情者

横浜市旭区四季美台55-6

政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める神奈川県民の会
代表 出井 健三郎

付託委員会

総務企画常任委員会

陳情の趣旨

近年、全国市区町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘(営業)・配達・集金が無許可で行われていることが問題となっており、その是正のために、地方議会20箇所以上で、庁舎内における勧誘・配達・集金の自粛を求める陳情が採択されました。
各種メディアでもその実態が報告されていますが、しんぶん赤旗などの政党機関紙をこれほど多くの職員が購読している(または、させられている)ことに驚愕しています。特に、議員に勧誘され、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答えた職員の割合が、少ない自治体でも3割、多い自治体では8割に上っていることは、大変深刻な事態でしょう。これも自治体が調査して初めて明らかになったことであって、職員が自ら声を上げることがどれだけ勇気がいることなのか、想像に難くありません。
庁舎内において、議員による職員に対するパワハラ行為、セクハラ行為などは絶対に放置してはなりません。2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、地方公務員が保護の対象となりました。また、地方議員によるハラスメント行為防止のために、新たに条例が制定されるなど、社会の一層厳しい目が向けられています。
全国の複数自治体において「心理的圧力を感じた」という深刻な実情が報じられていることから、厚木市においても、政党機関紙の勧誘・配達・集金行為に関して心理的圧力を感じている職員がいないか現状把握に努めるとともに、庁舎内管理規則に基づくルールを明確にしてください。とりわけ、庁舎内の政治的中立性に疑念を持たれぬよう、職員で自主的に読みたい方は自宅を配達先とするなど、住民の不安を解消してください。

陳情の項目

  1. 庁舎内管理規則に定められている事項を厳守し、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにしてください。
  2. 政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、庁舎内の政治的中立性への疑念を払拭するために、自主的に読みたい方は自宅を配達先とする旨を職員に通達するなど指導を徹底してください。
  3. 職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態が本当にないのかどうかを、職員に寄り添って調査・確認してください。

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