【陳情第5号】現行の(紙の)健康保険証の存続を求める意見書を国に提出することを求める陳情

更新日:2023年10月10日

公開日:2023年09月01日

陳情第5号 令和5年8月14日受理
議決結果 令和5年10月5日不採択

件名

現行の(紙の)健康保険証の存続を求める意見書を国に提出することを求める陳情

陳情者

横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2 TSプラザビルディング2階

神奈川県保険医協会
理事長 田辺 由紀夫

付託委員会

市民福祉常任委員会

陳情の趣旨

6月2日、番号法等改正法案が成立し、同月9日に公布されました。これにより、2024年秋に現行の(紙の)健康保険証は廃止され、マイナンバーカードへの一体化(マイナ保険証)が基本となります。しかしマイナンバーカードを巡り、この間の相次ぐ問題により、制度やシステムに対する国民不信は広がりを見せています。報道各社の世論調査では、マイナンバーの活用拡大への不安が7割超、保険証廃止への反対が5~6割という結果を示しています。
特に医療分野への影響は深刻です。当会のマイナ保険証などオンライン資格確認システムに関する会員調査(1回目)では、トラブルを経験したとの回答が7割にも上りました。そのうち、本来は有効にもかかわらず登録データの不備等が理由で保険資格が「無効」とされたケースが約6割あり、「無効」を理由に一旦10割負担を求めたケースが7%ありました。2回目の会員調査では、健康保険証の券面に記載された窓口負担割合とオンライン資格確認で表示された窓口負担割合の相違があった事例が15%あったことも明らかになりました。
そもそも健康保険証とは、強制加入である国民皆保険制度の下での受診券であり、同制度の運用に必要不可欠なインフラです。保険料の納付により自動的に手元に届くことで「無保険扱い」にならず、いつでも医療を受けるためのツールであり、国民生活に深く浸透しています。一方、マイナ保険証となるマイナンバーカード、同カード未取得者に新たに発行される「資格確認書」は、いずれも申請に基づく任意取得のツールです。強制加入である皆保険制度に必要不可欠な健康保険証を任意のマイナンバーカードや資格確認書に置き換えることは、皆保険の理念・原理・原則に反するものです。また、前述の「無保険扱い」を頻発させるデータ不備など、患者・地域住民の受療権を阻害する危険をはらんでいます。
国民健康保険の管理業務を担う自治体事務の現場からは、「無保険扱い」が生ずる危険性や実務の負担増などを懸念する声が上がっています。6月20日、神奈川県下の国民健康保険・後期高齢者医療制度の主管課長等一同より、厚生労働省保険局長宛てに「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に対する要望書」が提出されています。要望書では、「無保険扱い」が生ずる危険性や国保実務の煩雑化の懸念などを指摘し、新たな「資格確認書」の様式や交付ルールなどを現行の健康保険証に準じたものにするよう求めています。
この他、9割超の高齢者施設が、入所者のマイナンバーカード(暗証番号を含む)の管理に不安を抱いていることが、当会調査で判明しています。
こうした患者・地域住民、医療機関、自治体現場、介護現場が抱える問題や懸念は、健康保険証を廃止せず継続することで解消されるものばかりです。また、制度やシステムの正確性や安全運用を見ず、国民の理解・賛同も得られない中で、現行の(紙の)健康保険証を廃止することは妥当ではないと判断します。
貴議会におかれましては、地方自治法第99条の規定により、現行の(紙の)健康保険証の存続を求める意見書を国へ提出してくださいますよう陳情いたします。

陳情の項目

2024年秋に現行の(紙の)健康保険証を廃止する政府決定を見直し、健康保険証の存続を求める旨の意見書を国に提出すること。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ