【請願第2号】家族従業者の働き分を認めない 所得税法第56条の廃止の意見書を国に提出することを求める請願

更新日:2023年10月10日

公開日:2023年09月07日

請願第2号 令和5年8月29日受理
議決結果 令和5年10月5日不採択

件名

家族従業者の働き分を認めない 所得税法第56条の廃止の意見書を国に提出することを求める請願

請願者

厚木市元町8番22号

厚木民主商工会婦人部
部長 中山 光子
副部長 目黒 千惠美
事務局長 高橋 雅子

紹介議員

髙田 昌慶

栗山 香代子

付託委員会

総務企画常任委員会

陳情の趣旨

所得税法第56条は、「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払は必要経費に算入しない」(条文趣旨)として、家族従業者の働き分(自家労賃)を経費として認めないことを規定しています。
白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者が年間86万円、家族が同50万円を控除されるのみで、時給に換算すると最低賃金にも及びません。このため、自営業者の配偶者や家族は、社会的にも経済的にも自立しにくく、社会保障や行政手続などで不利益を受けています。後継者育成にも大きな妨げとなっています。
政府は「青色申告にすれば給料を経費にできる」(所得税法第57条)と言いますが、税務署長に届け出て、認められなければなりません。働いている実態があり、商売に応じた記帳を行っているにも関わらず、申告の仕方によって、納税者を差別しているのが実情です。
明治時代の家父長制的「世帯課税」を引き継ぐ56条は、日本のジェンダー差別の根幹に関わる問題でもあります。人権問題として、差別的税制をこれ以上放置せず、家族従業者の労働の社会的評価、働き分を正当に認めるため、56条は廃止するべきです。
今、568を超す自治体が「56条の廃止を求める意見書」を国に上げています。男女平等を求める国内外の女性運動との共同・連帯で、国連女性差別撤廃委員会が「所得税法の見直し」を日本政府に勧告し、日本弁護士連合会(日弁連)や税理士団体からも意見書が出されるなど、世論と運動が広がっています。
差別的税制をこれ以上放置せず、私たちの要望に御理解をいただき、所得税法第56条が早急に廃止されるよう、国へ意見書を提出していただくことを請願します。

請願の項目

所得税法第56条を廃止するよう国に意見書を上げてください。

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