【陳情第1号】従来(紙)の健康保険証の発行存続を求める意見書提出の陳情

更新日:2025年03月18日

公開日:2025年02月21日

陳情第1号 令和7年2月6日受理
議決結果 令和7年3月18日不採択

件名

従来(紙)の健康保険証の発行存続を求める意見書提出の陳情

請願者

横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番2号
TSプラザビルディング2階

神奈川県保険医協会
理事長 田辺 由紀夫

付託委員会

市民福祉常任委員会

陳情の趣旨

マイナ保険証に対する国民の不安、不信は払拭されていません。毎日新聞と社会調査研究センターが2024年12月14、15日に行った調査では、マイナ保険証への移行に「不安を感じる」が52%で半数を超えています。
マイナ保険証の利用率が2024年12月で25.42%と報じられますが、この利用率はオンライン資格確認利用件数ベースであり、従来(紙)の保険証でオンライン資格確認を行わなかったケースを含んでいません。つまり、いまだに多くの患者が従来(紙)の保険証で受診している状況であるということです。
従来(紙)の保険証は最長で12月1日まで使用できます。その後、マイナ保険証の登録をしていない人には、保険証の代わりの「資格確認書」が申請なしで交付されますが、これは「当分の間」の措置であり、将来にわたり申請なしでの交付を約束するものではありません。「資格確認書」は従来(紙)の保険証と機能的には同じで、刷新する必要がありません。むしろ制度変更によって余計な社会的混乱を招く危険性が高いと言えます。
我が国の医療保険制度は、「国民皆保険」制度を取っています。保険者は保険料を支払う被保険者に対し、いかなる時でも確認可能な被保険者資格の証明書類を発行する責任を負っています。従前の健康保険法等の施行規則では「被保険者証を被保険者に交付しなければならない」との文言がありましたが、2024年12月2日以降、「被保険者は、その(被保険者の資格の確認に必要な書面の)交付又は提供を申請しなければならない」と変更され、法令上その責任が記載されなくなりました。そもそもマイナカード取得が任意である上、様々な理由により申請ができない方がおられる中で発行責任がなくなることはあってはなりません。
マイナカードから保険資格を読み取るオンライン資格確認のシステムは、保険者の異動などのタイムラグで「資格なし」とされる事例のほか、患者と医療機関とのあつれきなども含めて多くのトラブルが起こっています。患者が10割負担を請求された事例もあり、医療へのアクセス阻害につながりかねません。
またマイナ受付への対応のため、設備更新や事務負担増加などにより、閉院という選択肢を取らざるを得ない医療機関も生まれています。
世間ではマイナ保険証は成り済まし防止の対策になるとの主張を見かけます。しかしながら保険証による成り済ましの実態は、厚労省も把握していません。また、いわゆる医療機関のマイナ受付では顔認証以外の暗証番号による本人確認も選択でき、悪意のある使用者が暗証番号を共有すれば簡単に成り済ますことができてしまいます。効果のない対策のために、医療に係る国民の権利を阻害するべきではありません。
以上の点から、昨年12月2日に発行停止とした従来(紙)の健康保険証は存続させるべきと考えます。つきましては、その趣旨で国に対して意見書を提出することを陳情します

陳情の項目

国に対し、昨年12月2日に発行停止とした従来(紙)の健康保険証について、発行の存続を求める意見書を提出すること。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ