令和6年厚木市議会第2回会議(2月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告

更新日:2024年03月19日

公開日:2024年03月19日

2月定例会議が終了しました。
こちらでは、3月18日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る3月11日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「議案第2号 市道路線の廃止及び認定について」 から 「議案第5号 市道路線の認定について」の4件は、一括審査し、委員から、

【質疑】議案4号について、今回、廃止する市道F-733は崖地にあったが、新たに認定した市道F-923、924はしっかりとした道路となり、非常にうまくいった整備だと思う。民間の整備に合わせて、取り組んだと聞いているが、どのような取組だったのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】申請者から一体的に斜面の整備をしたいという相談があり、協議を行った。現状が通り抜けできない道路だったため、F-924の終点部に転回広場を整備した。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】今回、廃止される道路が市道として認定された経緯は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市道再編成以前から、公図上に存在していた赤道だったためである。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案5号について、転回広場の奥に、ごみ集積所が設置されており、ごみ収集車が入って作業をするときに交通の妨げになることも考えられるが、開発時にガイドラインなどによる指導をしているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】ごみ集積所の位置は、事業者と環境事業課で協議して決めている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】あゆみ橋から厚木高校の裏を通る整備路線の計画があり、今回の宅地分譲地を買った方が、移転を余儀なくされるケースが考えられる。今回のような計画道路に入る開発があった場合、どのような指導をしているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回の開発では指導や協力依頼をしていないが、当該地は計画道路に入っている場所であり、将来的に協力してほしいと話をしている。
との答弁がありました。

採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、「議案第19号 厚木市開発許可等基準条例の一部を改正する条例について」 は、委員から、

【質疑】条例改正の内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】近年の激甚化、頻発化する自然災害に対応するため、災害危険区域等における、新規立地の抑制を図ることとした都市計画法の改正を受けて、市街化調整区域の災害危険区域等における開発許可等の基準を厳格化するために本条例の一部を改正するものである。災害レッドゾーンと呼ばれる危険度が特に高い区域では、自己居住用の住宅であっても、新たな開発・建築行為は許可ができなくなり、また、災害イエローゾーンと呼ばれる危険度が高い区域では、宅地分譲等の開発・建築行為は、一定の安全対策を実施する場合を除き、原則として許可ができなくなる。なお、現在居住されている住宅の建替えなど、許可不要となる案件については、引き続き建築ができる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】一定の安全対策とは、どのようなものか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】想定される災害に対して、ハード面またはソフト面いずれかの安全対策を講じるものであり、土砂災害警戒区域における対策としては、ハード面として、崖崩れに対し、安全な擁壁等を設ける、または建築物を鉄筋コンクリート造にする。ソフト面として、指定避難所への確実な避難の実施を担保する避難計画を策定することとしている。浸水想定区域における対策としては、ハード面として、建築物の高床化や敷地の嵩上げ等により想定浸水深以上となる居室を設ける。ソフト面として、避難計画を策定するといった対策を講じることである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】条例改正の周知方法は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】概要説明のチラシ配布や市ホームページなどで周知を図る。なお、規制強化を伴うものの市民の安心安全のための改正であり、早期に施行するべきであることを踏まえ、周知期間を約3ヶ月と設定し、本年7月1日の施行を目指している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】市街化区域の災害レッドゾーン、イエローゾーンの扱いは、どうなるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市街化区域は、開発許可の中で安全基準が決められている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】危機管理課で災害レッドゾーンの土留めの補助を実施しているが、自然で崩れてしまうような場所について、個人で行う安全対策への指導はどうなっているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市街化調整区域において、災害レッドゾーンにある建物の移転については、同じ市街化調整区域に移転できる基準があり、現在、運用基準を作成し、対応を考えている。なお、崖地に建替えの場合、建築基準法でかなり厳しい構造制限がかかっている。
との答弁がありました。

採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ