令和7年厚木市議会第7回会議(12月定例会議)総務企画常任委員会委員長報告

更新日:2025年12月23日

公開日:2025年12月23日

12月定例会議が終了しました。
こちらでは、12月22日の定例会議最終日に報告された総務企画常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

  ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る12月10日に総務企画常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきましてご報告申し上げます。

「議案第97号 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】報酬額の考えは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】施行時特例市の委員報酬が1万円以上であることや、他市の状況等を踏まえて検討し、一般的な委員の報酬額は他市と同等の水準とし、会長職は、その職責を考慮し委員報酬に上乗せした。また、「いじめ防止対策委員会」や「いじめ問題調査委員会」などは専門知識が必要不可欠であり現地調査や資料作成など、その職責、職務量に応じて設定した。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】前回、報酬額を引き上げたのはいつなのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】平成8年4月1日である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第98号 厚木市職員の給与に関する条例及び厚木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】対象人数及び影響額は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】通勤手当の対象人数は122人であり、影響額は46万8000円を見込んでいる。また、職員給与の月額や期末手当等への影響額は、会計年度任用職員を含め、一般会計ベースで4億8911万2000円である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第99号 厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」は、審査し、
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第100号 厚木市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】今回の影響額は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】76万8000円である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第101号 厚木市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】改正の目的は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】国内外の経済社会情勢の変化や、職員の負担軽減、業務効率化を図るため、公務の内容及び日程、旅費の総額、職員の移動にかかる時間のコスト等を総合的に判断し、単に安価で通常な経路ではなく、時間的な負担を考慮するものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】職員の国内の宿泊費の上限は1万3000円から変更ないが、社会情勢が変化する中、対応できるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】調整規定が設けられており、必要な場合に限り特別職の宿泊費である1万5000円を上限とすることができる。今後、1万5000円を超えることも想定されるため、条例改正に併せて職員の自己負担をなくし、必要な旅費を支給できるようにしていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】国の法律は、令和7年4月1日に施行されているが、なぜ同時期に施行できなかったのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】国とは想定される出張等が異なる部分もあることから、国の制度を基本としながらも本市の実情に即した制度となるよう、旅費実務の運用を含め、近隣市の自治体の内容も勘案しながら慎重に検討を進めたためである。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第102号 厚木市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】特定個人情報を規則で定める理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】国民の利便性向上を図るため、国の省令において規定するよう番号法が改正されたためであり、今回の改正により、例えば情報連携できる情報が追加された場合に、規則改正によりいち早く対応でき、窓口負担軽減が可能となる。
との答弁がありました。また、
【質疑】外国人の生活保護の措置について、独自利用事務ではなく準法定事務として実施する理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】これまでは番号法に規定がなく、マイナンバーを使用し特定個人情報を取り扱うために、独自利用事務として条例に規定する必要があったが、国の法令が改正され、準法定事務と位置づけられたため、外国人保護についてもマイナンバーを使用し必要な特定個人情報を取り扱うことができるようになった。これにより、国による様々な制度改正の際、国がその都度、準法定事務の内容を見直すため、迅速に対応でき、市民の利便性向上や業務効率化を図ることができるものである。
との答弁がありました。また、
【質疑】標準化による費用負担はどうなるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】年間の運用経費は約1.8倍の4億3000万円程度の増加を見込んでいる。
との答弁がありました。また、
【質疑】各条文の施行日が違う理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】独自利用事務で利用する特定個人情報については、条例改正と同時に、規則での運用開始するため、公布日を施行日とするものである。
住登外者宛名番号については、システムの運用開始日が令和8年1月5日であるため、施行日も同日とするものである。
外国人の生活保護の関係については、準法定事務の届出による運用開始が令和8年3月1日であるため、施行日も同日とするものである。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第103号 厚木市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】附属機関の統合により定員を15人以内とした理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】効率的な会議運営を行うのに最適な数との考えからである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】委員構成は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回の統合に伴い、まち・ひと・しごと創生総合戦略における産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、士業の参画を引き継ぎ、幅広い立場の方から意見を反映できる構成を考えている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第111号 厚木市火災予防条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】林野火災注意報発令の指標は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】大船渡市の林野火災を踏まえ、国から2つの気象条件が示された。
1つ目は、前3日の合計降水量が1ミリ以下かつ、前30日の合計降水量が30ミリ以下となる場合、2つ目は、前3日の合計降水量が1ミリ以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合のいずれかに該当するものである。なおこの当日に降水が見込まれる場合や降雪等がある場合は、発令しないことも想定している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】警報発令の基準は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】林野火災注意報発令の手法に加え、強風注意報が発令された場合である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】警報や注意報の基準に過去の気象状況等を当てはめた場合の回数は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和7年について、火災注意報の指標に該当するのは5回、延べ日数で50日間、また、林野火災警報は1日である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】林野火災注意報発令の対象期間外の対応は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】気象状況を判断し、必要に応じて消防車による広報、巡回パトロールを通年で実施している。
との答弁がありました。また、
【質疑】第7条の2に規定する簡易サウナとは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】一般的なテントの中に電気やまきストーブを入れ、サウナとしての用途をなすもの、またテント以外に、木製の円筒形のバレル型があり屋外に設置することが前提である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第112号 厚木市議会議員及び厚木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】1人あたり、満額使用した場合の影響額は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市議会議員選挙のビラの場合、改正後は3万3520円となり、1人当たり2600円の増である。ポスターの場合、改正後は50万7000円となり、1人当たり1万5168円の増である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】単価は、市が独自に決められると思うが、増減額の基準は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】公費負担の限度額は国政選挙に準じて、条例で定めるところであり、多くの自治体が同額で設定しているが、独自で限度額を定めている自治体もある。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第113号 第11次厚木市総合計画基本構想(長期ビジョン)の策定等について」は、委員から、
【質疑】第10次総合計画基本計画の計画期間満了を1年待たずに、先行して、新たな総合計画として策定した詳細は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】新たなまちづくりの局面を位置づけるに当たり、まちづくりの方向性、さらには将来都市像も含めた方向性を示す必要があるため、策定することとした。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】第11次総合計画の特色は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】大きく3点あり、1点目は計画の構成である。
これまで、基本構想、基本計画、実施計画の3層構造としていたものを、基本構想と基本計画を統合した長期ビジョンと、実施計画に当たるアクションプランとに再編し、よりシンプルで、実効性の高い計画体系とした。
2点目が、まち・ひと・しごと創生総合戦略との一体化である。
総合戦略の取組は、総合計画の分野横断的な取組が多く、また、人口減少、超高齢社会への対応をはじめ、総合計画と共通する方向性を有していることから、計画の策定と併せ、これらを一体化し、さらに重点プロジェクトとして位置づけるとともに、住みたいまち、育てたいまち、働きたいまちの3つの戦略として再構成し、計画の推進、進捗管理等を一体的に行うことにより、より効果的・効率的な運用を図っていく。
3点目は、施策とは別に、行財政運営の5つの基本姿勢を新たに位置づけるものである。第10次では、施策の一つとして掲げ進行管理を行ってきたが、これらは特定の分野に限定される取組ではなく、市全体の行政財政運営を方向づける横断的な課題であることから、第11次では、施策ではなく、基本姿勢として施策から独立し、行財政運営全般において留意すべき視点として位置づけた。
社会経済情勢に対応した行政経営やDXの推進、広域連携の推進といった取組を、全ての施策に共通する基本姿勢として明確化し、計画全体を貫く指針としたものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】3つの戦略として再編成した理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】現在のまち・ひと・しごと創生総合戦略の4つの基本目標である転入促進、雇用の創出、合計特殊出生率上昇、転出抑制をベースに、まちづくりの新たな局面である本厚木駅北口周辺の再整備や、「スポーツ、文化・芸術、歴史の聖地づくり」など、今後10年における本市の重点的取組を位置づける方向で検討してきた。
その中で、今年6月に国から地方創生2.0基本構想が示され、目指す姿の一つに、高齢者も含め、誰もが安心して暮らし続けることができ、一人一人が幸せを実現できる地方をつくっていくことや、人口減少を正面から受けとめた上での施策展開が、基本姿勢に位置づけられたことを受け、これまでも本市が重点的に取り組んできた地域包括ケア社会の実現や、コンパクト・プラス・ネットワークの推進の考えを重点項目に新たに加え、再構成したものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】基本構想と基本計画を統一したことによる効果は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】長期的な方向性は維持しつつ、28の施策の実行部分となるアクションプランを中心に、具体的な事業や指標を管理することで、見直しや改善を柔軟に行える仕組みとした。効果は、シンプルな構成とすることで、市の将来像と政策、施策の方向性を市民の皆様と共有しやすくなる点である。
また、現行の実施計画と同様に、アクションプランに具体的な取組を集約したことにより、施策の実行と見直しが迅速に行えると考えている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】国の考えとの整合性は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に当たり、国は、基本的には単独の地方版創生総合戦略として策定することが適切としているが、総合計画などを見直す際に、地方創生という目的が明確であり、目標や重要業績評価指標が設定されるなど、地方版総合戦略としての内容も備えている場合には、1つのものとして策定することは可能としているため問題はないと考えている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】長期ビジョンの成果指標の目標値を高く設定しているものがあるが、指標についての考えは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】目指す姿を実現するための指標として、成果指標は統計データ等に基づく客観指標と、市民アンケートに基づく主観的な指標を組み合わせているが、重点的に取り組む必要があるものについては、より高めの目標値を設定している。
重点プロジェクトや施策の目指す姿の達成度を計る指標として、成果指標と目標値を設定しているが、施策等の効果検証に基づき見直し追加等も行っていく。また、中間年度に見直しを予定しており、進捗を見ながら、必要があれば見直ししていく。
との答弁がありました。また、
【質疑】市民参加の状況は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市内各所やイベントに出向き、パネル展示を行い意見を伺う「オープンハウス」を、策定のスタート時からパブリックコメントまで策定の段階に応じて12回、また、将来都市像などの検討に向けたワークショップの開催を8回、無作為抽出の市民で検討を重ねた「あつぎ未来創造プロジェクト」を3回、約100人の女性が参加した「あつぎ女性100人プロジェクト」、中・高生やインターンシップ実習生とのワークショップ、また、市長と自治会長とのタウンミーティングのほか、各種団体との意見交換会や、出前講座も実施した。
との答弁がありました。また、
【質疑】市民生活における実感度のアンケート調査は、どのくらいのサイクルで行うのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】毎年度行い、進捗管理していく。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第114号 動産の取得について」は、委員から、
【質疑】プロポーザルへの参加者数は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】2者が参加し、プレゼンテーションとヒアリングにより、三信電気株式会社を受託候補者として特定した。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】今回の更新により機能は向上するのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】屋外拡声子局に高性能のスピーカーを多く配置すること、またAIを活用した音声合成技術を導入することで、より人間らしい滑らかな音声となるほか、周波数を強調する機能により、悪天候でも了解度や明瞭度が向上する。また、現在のスピーカーは、一直線の方向のラッパ形式であるが、今後は横にも広がるスピーカーを採用するため到達範囲は、相当広がる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】スケジュールは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今年度は、現地調査や機器の選定等を行い、8年度は、新たな親局の装置と遠隔制御装置を更新するとともに、屋外拡声子局を90局更新し、9年度は、残りの140局を更新し、令和10年に一斉に流れる予定である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】20年前にも最新式を導入したが、聞こえないところが非常に多かった。
その際、防災ラジオで対応していた状況であったが、今回はどうなのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】防災無線を補完するものについてはそのまま継続していく。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「陳情第20号    庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認及び職員を心理的圧力から保護するための措置を求める陳情」は、委員から、
【質疑】先月も新宿区で大きなニュースになったが、今後に向けて情報収集はしているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】報道については確認しており、本市においても今年度、ハラスメントのアンケート調査を実施する予定で、項目については検討中である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】アンケート調査のスケジュールは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】年度内に実施する。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】アンケートでハラスメントの訴えがあった場合、どう対応するのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】匿名形式を予定しているため、個別事案を詳細に調査することは難しいが、自由記載欄に個別具体的な記載があった場合には、丁寧な聞き取りを行うなど適切に対応していきたい。
との答弁がありました。そして、委員からの意見として、
【意見】この政党機関誌の陳情に関しては4回目であり、特定の項目で陳情が挙がって採択をしている経緯があることや、各地でも様々な申し出があるため、実際に職員が答えやすい設問についても調査研究してほしい。
との意見、また、
【意見】政党機関紙を読む、読まないはそれぞれ個人の自由である。職員契約を一旦すべて中止し、とあるが、自由意思でやっているものをやめさせるということ自体が、むしろハラスメントではないかと考えている。また、電子版購読、自宅配達としているが、休憩時間に配達された新聞をそれぞれが自分の必要の中で読むということは、それぞれの自由意思に基づくものであってどのような形であろうと自由であり、電子版を強制するようなことは、外から言えるものではないと考えている。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成なしで 不採択すべきものと決しました。

続きまして、
「陳情第21号    職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ) 手続の適正運用及び行政の政治的中立性確保を求める陳情」は、審査し、
採決の結果は、賛成なしで 不採択すべきものと決しました。

続きまして、
「陳情第22号    日米地位協定の改定を求める意見書を国に提出することを求める陳情」は、委員から、
【意見】最近でも日米地位協定に絡むのではないかと思われる事故が起きている。降下訓練の際に、米軍が夜間に装備品の回収をして何も報告をしなかったということがあった。これは保育所であったため、もしもこれが人に当たっていたら非常に危険であるし、夜間に公共施設に勝手に入って報告もせずに回収したことは、公共の財産に関して冒涜するような事実である。地位協定があるため、直接物を言うことができない状況が続くことは、決して国民のためになるものではないと考えているため、この陳情を採択して国民の生命財産を守っていくべきではないかと考えている。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成少数で 不採択すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。
 

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