令和7年厚木市議会第7回会議(12月定例会議)環境教育常任委員会委員長報告
12月定例会議が終了しました。
こちらでは、12月22日の定例会議最終日に報告された環境教育常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る12月12日に環境教育常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第106号 厚木市客引き行為等防止条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】今回の改正で目指す将来像は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】今回の改正において、規制する業種、地区、行為を限定することで、にぎわいや営業の自由に配慮しつつ、安心して歩ける本厚木駅周辺の環境を実現していきたい。
との答弁がありました。さらに
【質疑】特に力を入れていく取組は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】3箇月間の周知期間を設け、ホームページ掲載などによる周知のほか、規制対象となる事業者に戸別訪問し、条例の規定が遵守されるよう、多角的な周知を図り、実効性のある指導・取締りを行う。また、地元自治会や商店街、厚木警察署等と協働でパトロールを実施するなど、市と関係機関、団体と連携した取り組みを推進していく。
との答弁がありました。さらに
【質疑】今回の改正に至った経過には、議会報告会の中で高校生や大学生から駅前の治安が悪いといった意見が多くあったことも一つの要因になったと思う。この改正が議決された場合、意見を出した学生たちに自分たちの意見が市に通ったことをフィードバックする考えはあるか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】高校生、大学生を含めて多角的に周知を図っていきたい。
との答弁がありました。さらに
【質疑】今回、カラオケ店や飲食店が追加されたが、パトロールの時間は午後5時から午後11時まででカバーできるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】昼間に客引き行為が見られる場合は、巡回や駐留警戒の時間、場所、経路などの見直しを行う。
との答弁がありました。さらに
【質疑】第8条で、新たに対象となるカラオケ店等は、従来の指定営業と違いはあるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】客引き行為者に対する質問及び立入調査の権限について、従来の指定営業に加えて、カラオケ店等についても同様に行うことができることとなる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】これまで過料に処した回数と、実際に支払われた回数は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】令和6年度の実績は4件であり、全て納付済みである。なお、令和7年度は11月末現在で6件である。
との答弁がありました。さらに
【質疑】第9条にその旨を公表することができるとあるが、その旨が指す内容と公表した回数は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】公表する内容は、行為者であれば氏名、事業者であれば店舗名、営業者名、指導の対象となった行為等を公表するものであり、公表の実績は1件である。
との答弁がありました。さらに
【質疑】条例は、分かりやすく明記するべきでは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】今後、研究を重ねていきたい。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、
「議案第108号 厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】第16条の指定喫煙場所とはどこを指すのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】厚木サンパーク、駅南口のロータリーの中、愛甲石田駅の北口広場である。
との答弁がありました。さらに
【質疑】路上喫煙禁止区域の公園で喫煙できる場所はあるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】現状ではない。
との答弁がありました。さらに
【質疑】第17条に市長は禁止区域内において喫煙することができる場所を指定することができるとあるが、どのような場合を想定しているのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】路上喫煙禁止区域における喫煙行為は、罰則による抑止を図るだけでなく、指定喫煙場所を明確に限定して設置することで、規制を無視した喫煙を防ぎ、安全で快適な歩行空間の確保に繋がるものと考えている。そのため、喫煙者と非喫煙者の分散を図ることを目的に必要な場所を選定して設置していく。
との答弁がありました。さらに
【質疑】新しく過料が第25条に追加されたが、令和9年4月1日からの実施となっている。その間、この条例を施行するために必要な準備行為をするとあるが、その内容は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】様々な媒体を活用した広報活動のほか、路上喫煙禁止区域及び指定喫煙場所の区域を示す路面シート及び場所を示す案内版の設置、路上喫煙防止指導員の配置等を考えている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】この条例の対象は個人であるが、身分証明の提示に応じない場合の対応方法は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】過料の際には、対象者の身分確認が必要となるが、身分証明書等を所持していない場合は、本人の署名をいただいくという流れになる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】加熱式たばこや電子たばこも対象となるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】条例上のたばこの定義は法律の規定を適用しているため、紙巻きたばこ及び加熱式たばこが該当し、電子たばこは、対象外となる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】今後、路上喫煙禁止区域を広げる考えはあるか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】今後は、客引き指導の対象のエリアと同じ範囲とするため、現在よりも拡大することを考えている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、
「陳情第25号 私学助成の拡充を求める意見書を神奈川県に提出することを求める陳情」及び
「陳情第26号 私学助成の拡充を求める意見書を国に提出することを求める陳情」は、
一括審査し、
委員から
【質疑】本陳情では、補助水準の改善が保護者負担の軽減に繋がると書かれているが、子育て支援の財源には限りがあり、特定分野だけを拡充することへの公平性の問題もある。市の財源配分についての見解は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】国や県が進めている子育て支援策や教育施策は、重要な施策であると認識している。限られた財源を効果的に活用するため、国・県との役割分担や財源配分に適正な調整が必要であり、地域の実情やニーズを踏まえ、必要な事業が安定して実施できるよう、国や県に対して継続的な要望などを行いながら、財源の確保と効率的な運用に努めていきたい。
との答弁がありました。また、
【意見】陳情の趣旨に私学助成の議論で1975年の附帯決議が書かれており、50年前の水準をそのまま考えることに違和感を覚えるが、市から国や県に対して、地域の実情を訴え、議論を進めていただくことが重要だと思うため、採択したい。との意見のほか、
【意見】私学助成の拡充については、今年度も年収750万円未満の世帯まで広げており、また、国の就学支援金も所得制限が撤廃され、全ての私立高校生に11万8000円を受けることができるようになった。来年度は、さらなる増額の方向性が示されており、実質無償化が実現する見込みとなっている。会派としては、教育関連予算の増額、公的支援の拡充については基本的に賛成するが、こうして国と県が積極的に取り組んでいるため、その動向や取組を注視することとし、今回の陳情については不採択としたい。との意見、
【意見】来年度から国において高等学校等就学支援金制度は、所得制限が撤廃され、全ての世代が対象となり、支給上限額も私学全国平均額の45万7000円に引き上げられ、私立高校の授業料無償化が実現する予定である。学校施設等への基盤的経費の助成についても、文部科学省は前年度比47億円増の要求が出されている。県の私立高等学校補助金制度の内容については、今後も状況を踏まえて働きかけていただきたい。現時点では、来年度から就学助成を含めた、就学支援金制度所得制限の撤廃、補助額の引き上げ、就学支援対象の変更などの様々な助成の拡充を実施する予定であるため、本2件の意見書を提出する必要性は低いと考え、会派としては不採択としたい、
との意見がありました。
採決については、初めに、陳情第25号を採決し、
採決の結果は、賛成少数で不採択すべきものと決しました。
次に、陳情第26号を採決し、
採決の結果は、賛成少数で不採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
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更新日:2025年12月23日
公開日:2025年12月23日