令和7年厚木市議会第2回会議(2月定例会議)環境教育常任委員会委員長報告

更新日:2025年03月25日

公開日:2025年03月25日

2月定例会議が終了しました。
こちらでは、3月18日の定例会議最終日に報告された環境教育常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

 ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る3月10日に環境教育常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「議案第3号 動産の取得について」は、委員から、
【質疑】教師用指導書の内訳は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】小学校は令和7年度から使用する教科のうち、家庭科、保健、道徳から6種類を12校分、合計72冊を購入する。中学校は教科書採択替えに伴うもので、全教科全学年38種類を9校分、37種類を1校分の合計379冊を購入する。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】もう一つの教科書取扱店との契約の内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】2,000万円を超えないため議案になっていないが、小学校11校、中学校3校分について同じ内容で購入を進めており、小学校は6種類を11校分で66冊、中学校は38種類を2校分、36種類を1校分の合計112冊を購入する。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】1冊が高額だが、内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】1冊当たりの単価は2万円台から16万円を超えるものもあり、教科によって差がある。また、4年前の教科書採択替えの際の価格と比較すると、デジタル版とセットで販売されるようになったことで1冊当たり1.2倍から6倍まで価格が上がっている。高額ではあるが1冊購入することにより、全ての教員がデジタルで指導書の使用が可能となる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】デジタル教材がセットとなる割合は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】指導者用デジタル教科書が別売りとなっている小学校の国語以外は、デジタル版がセットとなっている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり 可決 すべきものと決しました。

「議案第20号 厚木市犯罪被害者等支援条例について」は、委員から、
【質疑】どのような犯罪被害が支援対象になるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】殺人、傷害、性犯罪といった身体犯や、特殊詐欺などの財産犯、交通死亡事故など刑法その他の刑罰法令に規定される犯罪が対象となるが、本条例に基づく支援内容は被害状況により異なるものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】市の役割は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】最も身近な基礎自治体として、犯罪被害者等の日常生活に関わる支援や相談業務のほか、啓発活動を行う。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】具体的な支援内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】要綱で定めていくが、被害を受け家庭に支障がある場合の配食サービス、ヘルパー派遣などの日常生活支援や、遺族支援金などの経済的支援のほか、従前の住居に居住することが困難となった場合の転居などの住宅支援や、法律相談、カウンセリングの相談支援を行っていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】厚木警察署や関係団体との連携は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】県のかながわ犯罪被害者サポートステーションと連携を図りながら支援を行っていくほか、厚木警察署と連携協定を締結し、被害状況などの情報交換を行う。また、県警察本部の被害者支援室とは県外で発生した犯罪の被害概要の確認などの連携を想定している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】条例第2条の(1)に「犯罪及びこれに準ずる」とあるが、準ずるの事例は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】行為を受けた者の心身に有害な影響を及ぼす性質を有する行為のことである。例えば、ストーカー規制法に規定されるつきまといや、DV防止法に規定される精神的暴力、児童虐待防止法に規定される児童の心身の正常な発達を妨げる著しい減食といった行為がこれに当たる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】周知方法は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性、二次被害防止の重要性について啓発を行うことが非常に重要であり、市ホームページの内容の拡充や、広報誌への掲載、リーフレット作成や犯罪被害者週間などにおける講演会の開催などを行っていきたい。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり 可決 すべきものと決しました。

「陳情第3号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情」については、委員から、
【意見】現実として、金融機関等の取引や海外渡航の際の本人確認など、解決していない状況だが、全ての国民が完全に賛意を示しているとは言い切れない状況での判断は慎重に行いたい。選択的夫婦別姓の導入は婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であり、国民の理解のもと進められるべきものである。国会で議論を尽くしていただきたいと考えており、情勢を注視していくこととしたため、現段階では不採択である。
との意見がありました。一方で、
【意見】地方議会として様々な声を届ける必要があり、意見書を提出することが求められている。現状、どちらかの性別に負担をかけて人権の制約に服するような状況は変える必要があると思っており、選択ができる状況を作ることが必要であるため、この陳情を採択するべきだと考える。
との意見や、
【意見】従来どおりの同一姓にすることも当事者が選べることから、選択肢が増える制度であると認識している。現状、旧姓の通称使用に不都合を感じている方がいる。また、名字に愛着を持つ方や旧姓で築いたキャリアなどを大事にしたい方など、それぞれの自由を認めることで個人の生き方を尊重することになると考える。一方で、子供の姓をどうするのかといった議論すべき課題はまだあるため、会派としては議論を深めるための意見書を提出したいという意味で、採択としたい。
との意見、また、
【意見】陳情の趣旨にある「少なくても国会における積極的な議論を」という内容であれば、会派として採択でよいという判断である。
との意見がありました。
採決の結果は、可否同数となり、委員長裁決により 採択 すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

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