令和7年厚木市議会第2回会議(2月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告
2月定例会議が終了しました。
こちらでは、3月18日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る3月11日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第4号 市道路線の廃止及び認定について」から「議案第9号 市道路線の廃止について」までの6件は、一括審査し、委員から、
【質疑】議案第4号の区画整理事業地内の左側にある本厚木下津古久線と愛甲石田駅から事業地内まで延伸する道路について、認廃の必要はないのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】当該路線は、すでに認定されている。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第6号について、住宅前にある水道道は交通量が多く、スピードを出す車もいるが、カーブミラー設置などの安全対策について検討したのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】原則的には隅切りを取り、視認性を確保するよう指導している。今回の現場の道路には歩道もあり、一時停止すれば視認性を十分確保できるため、カーブミラー設置の検討はしていない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】市道の両側の歩道は黄色く塗装されているが、今後、その先もブロックにしていくのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回の新設道路の整備に伴い、既存市道の歩道はインターロッキングブロックではなく、視認性と耐久性を考慮し、アスファルト舗装に黄色の着色としているため、今後ブロックになる予定はない。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第8号について、開発道路における幅員の規定は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】都市計画法施行令第25条第2号により、道路の延長が35メートル以下の場合は幅員4メートル以上、70メートル以下の場合は幅員4.5メートル以上、100メートル以下の場合は幅員5メートル以上、100メートルを超える場合は幅員6メートル以上となっている。
との答弁がありました。
議案第4号から議案第9号までの6件は、一括採決し、
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第11号 都市公園を設置すべき区域の決定について は、委員から、
【質疑】市が整備することになった経過は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】当初の酒井土地区画整理事業では、公園が区域内に点在する計画であったが、協議を進める中で、産業用地として価値の高い土地を公園として集約し、既存集落と緩衝する場所を公園用地として利用できるよう協議を進めてきた。また、地域の方からも一時避難ができる広場や防災トイレ、ソーラー照明灯などの防災機能を持った施設の希望があったため、酒井土地区画整理組合との協議の中で、市が施工することとなった。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】整備についての協議内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】当時の協議では、どういう公園にするかが決まっていない段階で、大きい公園は市で施工していくと判断されていた。区画整理でつくる提供公園は、遊具が設置されてる公園や、林の区画整理のように広場のみの公園を提供いただいたあと、市で遊具を設置した事例もある。区画整理の中で遊具をすべて揃えた公園を整備するという決まりはないため、協議をして決定したものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】土地の評価も比較して、市が整備することとなったのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】整備された公園が市に移管されることが理想ではあるが、組合側の事業費等に影響を与えるため、工事費や用地費の比較をしながら協議したい。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】公園整備費の概算は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】工事期間が令和7年度から令和9年度までの3年間で2億2000万円である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】暑さ対策は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】公園の遊具や防災施設に関して、地域の方と協議しながら設計をしており、トイレや水飲み場、防災パーゴラは設置する予定であるが、暑さ対策の設備は特に地元からの要望がなかったため、考えていない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】インクルーシブや女性の意見などが活かされた公園になっているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】インクルーシブ遊具の設置はないが、歩道からの入口にスロープなどを設けて車椅子の方が利用できる公園となっている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、「議案第30号 厚木市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】法改正に基づくものだが、厚木市として特色を出した条例となっているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回の改正による手数料の設定は、県下統一となっている。昨年9月に開催した県内手数料部会にて手数料を決定しており、令和7年4月1日に施行することで、足並みを揃えている状況であるため、市の特色は出していない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】4月1日以降にどのくらい手数料が上がるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】審査時間が1.58倍程度増えると算出しており、確認申請の手数料は、30平米以下は1万円だったものが1万5000円、30平米を超え100平米以下は1万8000円だったものが2万8000円、100平米を超え200平米以下は2万8000円だったものが4万3000円に値上がりとなる。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、「議案第32号 厚木市土砂等の適正処理に関する条例を廃止する条例について」 は、委員から、
【質疑】県と市の責任分担がどのように変わるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】現行の土砂条例では、埋め立ての高さが1メートル以上でかつ区域の面積が500平方メートル以上、2,000平方メートル未満の埋め立てについて規制を行っており、500平方メートル未満であっても、高さ1メートル以上かつ土砂量が500立方メートル以上の場合にも規制が適用される。一方、高さが1メートル以上でかつ2,000平方メートル以上の埋め立ては、神奈川県の土砂条例により規制している。盛土規制法による規制が開始されると現行の規制範囲に加え、高さ1メートル以下であって、500平方メートル以上の盛土についても規制が適用され、現行の土砂条例の規制範囲は、盛土規制法の規制範囲に包含されることとなる。この規制区域の指定日は、令和7年4月1日であり、本市は全域が宅地造成等規制区域に指定されているため、令和7年4月1日以降は、神奈川県による盛土規制法に基づく、盛土行為の規制が開始されることとなる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】附則に従前の例によるとあるが、該当箇所はあるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市の土砂条例に基づいて許可をした案件は、施行後24年間で10件あり、未了案件が2件である。そのうちの1件は、本年度内の完成を予定しており、現在調整を進めている。もう1件は、来年度の事業の完了を予定しており、令和7年4月1日以降に未了である案件は、盛土規制法に基づき、県への届け出が必要となるため、現在、事業者及び県と手続きに関する調整を進めている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】巡回や地元の要望の受け皿としての市の役割は今後もあるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】都市計画法第29条に基づく開発許可の中で、盛土行為があった場合は、開発許可が下りれば、盛土規制法の許可が下りたとみなされる、いわゆるみなし許可の規定があり、その場合は当課で審査を行っていく。今後も盛土の情報などを神奈川県と連携していく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】現在、県の許可を得て盛土しているところが数か所あるが、市に情報は入るのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】県の土砂条例では、平成11年の施行以来、市内で34件の盛土を行っており、未了案件は2件となっている。随時連絡を取り合い、双方で情報を得ることができる状況である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、「令和6年陳情第8号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」を国に提出することを求める陳情」は、委員から、
【質疑】近年の最低賃金の推移は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和元年は1,011円で前年度比が2.85%、令和2年度は、1,012円で増減額が0.1%、令和3年度は1,040円で増減額が2.77%、令和4年度は、1,071円で増減額が2.98%、令和5年度は1,112円で増減額が3.83%、今年6年度は1,162円で4.49%の増となっている。
との答弁がありました。また、委員から、
【意見】最低賃金の引き上げは間違いなく必要であり、政労使も含めて着実に底上げしてきている。陳情の項目は、最低賃金を抜本的に引き上げることであるが、一気に引き上げてしまうと中小企業の経営が立ち行かなくなることが懸念される。賃金の引き上げに合わせて、会社も着実に生産性向上を努めていくことが必要であり、抜本的に改定することは、好ましいことではないため、不採択と考える。
との意見、
【意見】中小企業が利益を損なうことのないよう国の動向を見て対応していくべきであるため、不採択としたい。
との意見、
【意見】最低賃金の抜本的な引き上げは、中小企業の経営に影響があるため、不採択と考える。
との意見、
【意見】倒産も非常に多い状況の中で、賃金の底上げをしながら、企業の水準を上げていく必要がある。厚木市も中小企業に対する支援策を実施しており、状況を見ながら上げていくべきと考えるため、不採択としたい。
との意見、
【意見】現在の物価高騰の状況を鑑みれば、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求めたいところは理解できるが、賃上げをするのであれば、中小企業に対して多面的な支援を行っていく必要があり、抜本的な最低賃金の引き上げについては慎重であるべきと考えるため、不採択としたい。
との意見がありました。一方で、
【意見】今の物価高騰は、抜本的な賃上げをしないと追いついていかない。この陳情は抜本的な賃金の引き上げと同時に中小企業支援策の拡充を実現することも求めている。最低賃金で働いている方のために議会で声を上げることは、市民の代表としてやるべきことだと思うため、賛同したい。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成少数で不採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
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更新日:2025年03月25日
公開日:2025年03月25日