令和7年厚木市議会第6回会議(9月定例会議)総務企画常任委員会委員長報告
9月定例会議が終了しました。
こちらでは、10月6日の定例会議最終日に報告された総務企画常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、
去る9月12日に総務企画常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして
御報告申し上げます。
「議案第85号 工事請負契約の締結について」は、委員から、
【質疑】南毛利スポーツセンター敷地内にあるのり面は、市の所有なのか。また、のり面に植生している樹木はどうするのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】のり面は、市の所有であり、植生している樹木は、伐採を予定している。
との答弁がありました。また、
【質疑】地層が同じであり、すでに工事が終了しているスポーツ広場ののり面工事の際に問題はなかったのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】事前に土質調査を行っており、特に問題はなかった。
との答弁がありました。また、
【質疑】駐車場はどのような対応を考えているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】すでにのり面工事が終了しているグラウンド側の一部を代替駐車場として利用する予定である。
との答弁がありました。また、
【質疑】代替駐車場の位置はどのあたりで、駐車台数はどのくらい確保できるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】駐車位置は、第2期工事を行ったグラウンドである。今の駐車場は概ね125台置けるため、同程度の駐車ができるよう調整していく。
との答弁がありました。また、
【質疑】この入札価格に駐車場の整備まで含まれているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】含まれている。
との答弁がありました。また、
【質疑】以前に行った道路側ののり面工事と違いはあるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】同じ工法を用いており、特に違いはない。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
「陳情第16号公共施設内での労働組合加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情 」は、委員から、
【質疑】今年度の実態調査の予定はどうなっているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】毎年実施している職員アンケートに、ハラスメントに関する項目を設け、ハラスメントの有無を自由記入欄への記載により実態把握に努めており、さらに、相談窓口を設け対応している。
との答弁がありました。また、
【質疑】これまでに実施しているアンケートに、陳情にあるような項目は設けたのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】アンケート項目は設けていない。また、職員から具体的な相談もない。
との答弁がありました。また、
【質疑】自由入力のハラスメント調査と同時に、過去に政党機関紙の講読の勧誘をされたときに、心理的圧力を感じたのか、という設問を加えることはできるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】状況を踏まえ、総合的に判断し、今後の質問項目についても研究検討していく。
との答弁がありました。そして、委員からの意見として、
【意見】過去に採択された陳情内容に、市は対応していくべきである。アンケートに設問を追加するべきだと思う。議会で採択されているにもかかわらず、やっていないと書かれるのは心外である。従来の自由記載を求める調査では、不十分であるから、議員から職員に対してのハラスメントを、改めて調査したらどうかという提案が今回出ている。政党機関誌の心理的圧力に関しては、過去に調査をするという方向で採択されているにもかかわらず何もしていないことは、問題だと思う。
との意見、また、
【意見】議論の中で過去の話もあったが、いわゆる政党機関紙の購読を依頼する、あるいは集金をするといった行為を、勤務時間内にしていた時期があったが、今はやってない。その意味で効果があったと理解している。アンケートをすることよりもハラスメントをなくすことが大事であると理解している。
労働組合は、法律で規定されたものであるから、そこに加入する、しないは、自由意思であるべきであり、現在、本市においては、そこが保障されていると認識しているため、この陳情は採択しない考えである。
との意見、また、
【意見】地方公務員法第52条に職員団体について、職員団体を結成し、もしくは結成せず、これに加入すること、または加入しないことも自由となっている。勧誘することは、憲法の中でも思想信条の自由と定められている権利である。それらについて、このように否定的な物言いをすることはいかがなものか。組合に加入をするか、あるいは様々な資料を購入するかは、職員それぞれの任意の判断であるため、この陳情は採択すべきものではないと考えている。
との意見、また、
【意見】9月の一般質問で、保育園関係や民間、そして公的保育園に対するカスタマーハラスメント対応について質問し、その際、相談窓口やアンケートを実施しているという答えがあったため、今回の陳情は採択には至らないとの考えである。
との意見、また、
【意見】陳情の項目1の自治労、自治労連等の労働組合の加入は、本人の自由意思に沿って行っているので問題ないと思っている。また3の心理的圧力や経済的精神的負担を感じている職員については、毎年行っているハラスメントのアンケートで、個人的主張がないことは、ハラスメントがないと認定していいと思っている。また2の調査が行われていないというのは、陳情者の主観的反応であり、職員に寄り添って調査、確認するよう行政に求めてください、ということも行われているため、この陳情には賛同しかねるものである。
との意見、また、
【意見】市として、やるべきことはやってきており、何かあれば意見を出せる状態であることや、組合も正しく動いていることを考えると、この陳情については不採択の考えである。
との意見がありました。
このほか、陳情の項目1及び2について、自由討議を行いました。
採決にあたっては、委員1名が退席し、
採決の結果は、賛成なしで 不採択すべきものと決しました。
「陳情第11号「再審法改正を求める意見書」を国に提出することを求める陳情 」は、委員から、
【意見】最近話題になった事例もあるが、何十年間にもわたって冤罪で、社会生活が送れないという実態がある。早急に再審査手続における証拠開示の制度化と、再審査開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止をやってほしいと思っている。国も何がしか動きがあるので、それを後押しするということで、別紙のとおり意見書を出すのがよいと考えている。
との意見、また、
【意見】誰もが何年もかかり過ぎていると思っていることであるから、できるだけ早く決着すべきであり、採択すべきことではないかと思っている。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成全員で 採択すべきものと決しました。
「陳情第15号日米地位協定の抜本改定を求める意見書を国に提出することを求める陳情 」は、委員から、
【意見】陳情に書いてあるような様々な問題が国内でも起きており、日米地位協定に関わるところに発していることが、周知の事実である。これを何とか変えていきたいということで、今回基地のある綾瀬市の方が、現地での様々な思いを持って、現状を変えていくために出してきた。外交防衛については国の専決事項とはいえ国民生活に直結するものであるから国民、市民の思いを国に伝えていくことは必要だと思う。国全体として、現状を変えていきたいという思いで賛同したい。
との意見、一方で、
【意見】米軍の国内での諸問題が起きている地域もあり、我々にとって不本意な面も一部見受けられる点は看過できないが、国も、刻々といろいろ協議をしながら前に進めているという情報もあるため、その進捗を見極めることを前提に、この陳情には賛同しかねる。
との意見、また、
【意見】内容的に内政干渉的な部分が、陳情の項目に入っている。改定は必要だと思うが、外交防衛に関わる部分であり国の専権事項であるので、できるだけ我々の意向に沿った形で国で判断してほしいことであるから、不採択の考えである。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成少数で 不採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月08日
公開日:2025年10月08日