令和8年厚木市議会第5回会議(9月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告

更新日:2026年10月05日

公開日:2026年10月16日

9月定例会議が終了しました。
こちらでは、10月5日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る9月15日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「 議案第64 号厚木市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例について 」は、委員から
【質疑】条例制定以降初の大規模な一部改正だが、改正の背景や考え方は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】制定当時は右肩上がりの人口増加を見据えていたが、制定から20年以上が経過し、少子化の進行に伴う人口減少、超高齢社会の到来、頻発化、激甚化する風水害など社会情勢や環境の変化が生じてきたため、変化に即した内容に改め、持続可能なまちづくりを推進していく。
との答弁がありました。さらに
【質疑】事前周知の進め方は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】開発調整会議より先に現地に標識を設置し、事前周知を行うことで、可能な限り意見を開発計画に反映できるようになると考えている。また、近隣住民の皆様に対しては、特定開発事業を行う事業者が開発計画の概要を記載した通知を郵送し、通知後に説明を求められた場合は、原則的に説明会を実施していただくことを考えている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】近隣住民の定義について、どのように対象が拡大されるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】開発区域から10メートルとしていたが、開発区域から道路を除く水平距離で10メートルへ変更する。
との答弁がありました。さらに
【質疑】説明範囲に土地の利害関係者を含めた理由は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】情報提供や事前説明が不十分であった事例があったことから、説明範囲に明記し、事前周知を徹底することで、良好な近隣関係の保持とトラブルの未然防止を図る。
との答弁がありました。さらに
【質疑】利害関係者の具体的な例は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】土地の管理者、農地の耕作者、水利組合、生産組合、農業委員が該当する。
との答弁がありました。さらに
【質疑】自治会長が入っていないが、説明の考えは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】影響が大きい特定開発事業は、地域の実情に応じ自治会長に計画を説明するよう、事業者に引き続き指導していく。
との答弁がありました。さらに
【質疑】制度の周知や窓口の分かりやすさについての工夫は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】市民の皆様を対象とした意見交換会やパブコメを実施したほか、審議会の開催や県宅地建物取引業協会県央支部を訪問し、説明などを行っている。施行に当たっては、市広報やホームページを活用し、周知に努めていきたい。
との答弁がありました。さらに
【質疑】新たに減災を入れた理由は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】減災を位置づけることで、地域社会全体で防災力を高める意識を共有できるという本市の姿勢を示すためである。
との答弁がありました。さらに
【質疑】防災備蓄倉庫の設置や浸水対策など、費用がかかるが、どのように協議するのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】事業者の責務や考え、限られた費用であることを踏まえ、一緒に協議を進めていきたい。
との答弁がありました。さらに
【質疑】脱炭素の取組等について、緑化に関する面積の上限や基準はどう緩和されるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】上限はなく、特定開発事業において事業者が太陽光発電設備を設置した場合、市街化区域に限り発電出力1キロワット当たり1平方メートルを緑化面積の2分の1を超えない範囲で緑化面積に算入する。
との答弁がありました。さらに
【質疑】緩和基準の根拠は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】緑地の価値を過度に下回らず、また、緑化を大幅に減らすことがない、バランスを保った割合として県のみどりの協定や他の自治体を参考に設定した。
との答弁がありました。さらに
【質疑】脱炭素の取組の具体的な内容は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】あらゆる事業にカーボンニュートラルを浸透させていくため、特定開発事業においても事業者の協力をいただきながら、さらなるCO2の排出削減を進める後押しをする取組として盛り込んだ。
との答弁がありました。さらに
【質疑】太陽光発電だけではなく、蓄電池とセットにしたほうが、事業者としては採用しやすいと思うが見解は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進を図るという観点から市として初めて導入する制度であるため、まず太陽光発電設備を対象として制度を運用し、利用状況や効果などを見ながら、今後、研究していきたい。
との答弁がありました。さらに
【質疑】条例が改正された場合、既に造られた公園はどうなるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】これから新たに行う特定開発事業に関して適用するため、既存の公園は従前どおりである。
との答弁がありました。さらに
【質疑】条例制定以降、地域まちづくり協議会からの都市計画提案はあったか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】計画が1件あったが、協定までは結んでいない。
との答弁がありました。さらに
【質疑】地域まちづくり協議会設置の基準を緩和する目的は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】市民の皆様に少しでも身近に感じていただき、参加できるような枠を広げたいという思いで取り組んでいる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】都市計画提案を増やしていく取組の実効性は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】宅地開発に当たり分譲前に事業者が地域まちづくり計画を定めることで特色のあるまちづくりの実践につながるとともに、他の不動産ブランドの価値の向上や他事業者との差別化につながると考えている。また地域の魅力向上に事業者が関わることで、地域住民の皆様との長期的な信頼性の向上にも資すると考えており、企業誘致部門などとも情報共有を図り、市全体でまちづくりの底上げをする取組としたい。
との答弁がありました。さらに
【質疑】大規模土地取引の届出について、罰則はあるか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】努力義務規定のため、罰則はない。
との答弁がありました。さらに
【質疑】公有地拡大の推進に関する法律と大規模土地取引の規定との整合は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】いわゆる公拡法は、公共目的のために必要な土地の先買いを目的にしているのに対し、大規模土地取引行為の届出制度は、市が早期に取引行為の動向を把握し、施策に土地利用を促進するため、届出者に助言をしていくものであり、性質が異なる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】自治会の加入促進が条例に盛り込まれた経緯は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】自治会の加入率は年々下がってきているが、まちづくりに必要な組織であり、加入率を上げていくべきという考えに基づくとともに、今回のパブコメで事業者に対する加入促進の努力義務を入れてほしいという意見もあり、条例に設けた。
との答弁がありました。さらに
【質疑】第40条第5号の文言がごみ及び資源集積所に変わったが、運用に変更はあるか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】条例上は名称の変更である。
との答弁がありました。さらに
【質疑】特定開発のたびに集積所をつくると、細かい集積所が増える一方だが今後、変えていく予定はあるか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】現在も既存の集積所を使うことも含め、自治会と協議しながら設置している。
との答弁がありました。さらに
【質疑】第51条に記載されている教育委員会との協議について目的は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】小・中学校など児童・生徒の登下校中の安全対策や学校の統廃合等がある場合、調整を行い、協議するためである。
との答弁がありました。さらに
【質疑】開発に当たり、規制のある騒音は別とし、一般的な音や環境の問題を住まわれる方に周知していく取組が本来必要だと思うが、考えは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】学校の近くなどに宅地分譲などをする場合、新しく越してこられる方たちに対し伝えるよう事業者が窓口に来たときに説明していきたい。
との答弁がありました。

採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「 議案第70号 市道路線の認定について 」から 「 議案第72号 市道路線の認定について 」までの3件は、一括審査し、
委員から
【質疑】議案第72号について、道路や家屋等にならない残地は、今後どうなるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】開発工事と一体的に造成を行う必要がある造成協力地であり、民有地である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】区画には入らず、このままの状態なのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】もともと斜面地であり、擁壁等を設置していくための土地でもあるため、通路や道路ではなく、個人の所有地になる。
との答弁がありました。

議案第70号 から 議案第72号までの3件は、
一括採決し、採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「 陳情第11号 インボイス制度の廃止並びに2割特例及び8割控除を縮小・廃止しないことを求める意見書を国に提出することを求める陳情 」は、委員から
【質疑】インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合の取引への影響は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】売上げ先が消費者や免税事業者である場合や、仕入税額控除ができる簡易課税制度を適用している場合は、影響はない。いずれにも該当しない課税事業者の場合は、免税事業者からの仕入れについて原則、仕入税額控除はできないが、売上げ先の意向で一方的に取引条件が見直された場合、その方法や内容によっては法令違反となり問題となる可能性があり、必ずしも取引に影響が生じるものではない。
との答弁がありました。また、
【意見】インボイス制度は、開始前から中小企業、特に小規模事業者やフリーランスの方から大きな反対があった中で実施されたが、それでもなお課税事業者の84.3%が8割控除の、96.4%が2割特例の延長・拡大を求めているという実態がある。本市の場合は、9400ほどの事業者のうち、ほとんどが中小企業であり、事業を継続させていくには、このインボイス制度は非常に困難である。必ずしも影響を受けるとは限らないとの説明だったが、実際に日本商工会議所や東京商工会議所のインボイス制度に対する実態調査では影響がある、あるいは2割特例、8割控除をやめられては困るという声がある。2割特例、8割控除それから若干変えていかなければならない制度そのものが、実態に合っていないのではないかと思い、私は賛同し、採択すべきと考えている。納税の適正ということでは、実態を考え、市民の声を踏まえた中で厚木市議会から国に言っていくことは必要だと考えている。
との意見がありました。一方で、
【意見】インボイス制度は適正な消費税、仕入税額の控除の透明化を図る目的であると理解している。いろんな問題点があるのは理解をしているが、国の改正を見守っていくというのが我々の考えであり、注視していきたい。既に、制度も始まっており、陳情項目のインボイス制度の廃止というところから、昨年の6月定例会議でも議論したのと同様に、不採択にさせていただきたい。
との意見がありました。

採決の結果は、賛成少数で 不採択すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

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