政務活動費

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項まで並びに厚木市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、厚木市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費を交付するものです。

交付対象・交付額・交付方法

交付の対象は、「会派及び会派に属さない議員」で、

会派の場合:ひと月につき当該会派の所属議員の数に60,000円を乗じて得た額

会派に属さない議員の場合:ひと月につき60,000円

交付方法は、上半期、下半期に分けて交付します。

支出項目

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、次のとおりです。

政務活動費を充てることができる経費一覧
項目 内容
調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費 研修会の開催及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費
広報費 会派等の活動及び市政について報告するために要する経費
広聴費 住民からの会派等の活動及び市政に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請陳情活動費 要請活動及び陳情活動に要する経費
会議費 各種会議の開催及び団体等が開催する意見交換会等への参加に要する経費
資料作成費 必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 必要な職員の雇用に要する経費
事務所費 必要な事務所の設置及び管理に要する経費

 

収支報告書について

政務活動費は、条例に基づき経理責任者等による議長への収支報告書の提出が義務付けられています。ホームページで収支報告書を閲覧できるほか、本庁舎3階市政情報コーナーで閲覧できます。

※市政情報コーナー

月~金 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議会総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2700
ファックス番号:046-223-9535

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