ワンルーム指導基準の概要

更新日:2023年04月25日

公開日:2021年04月01日

ワンルーム形式集合建築物を計画されている方へ

この指導基準は、ワンルーム形式集合建築物の建築計画、管理等について必要な基準を定め、建築主等にその協力を要請し、良好な生活環境を確保することを目的としています。
ワンルーム形式の住戸を10戸以上含む集合建築物を建築しようとするときは、法令等に定める申請の前に、ワンルーム形式集合建築物計画書を提出し、建築計画及び管理等について協議が必要となります。

対象となるワンルーム形式集合建築物

 一区画の専用面積が29平方メートル未満で、かつ、浴室、便所、湯沸場等を設けた形式の住宅、事務所等を有する建築物。
 なお、専用面積は壁芯で算定し、バルコニー、パイプスペースその他これに類するものを除いた面積となります。

手続きについて

 敷地の見やすい場所に、建築計画の概要を記載した標識を設置した後に、ワンルーム形式集合建築物計画書を厚木ビジネスタワー13階まちづくり指導課窓口に提出してください。

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都市みらい部 まちづくり指導課 まちづくり指導係
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