工事の発注から実施の流れ

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

工事の発注から実施までの手続きのフロー図

手続きのフロー

書面説明

 対象建設工事の元請けとなろうとする者(受注者)は、施主(発注者)に対し、建築物の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。

書面契約

 対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化に要する費用等の明記が必要です。

届出

 施主(発注者)又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について、厚木市長(建築指導課)に届け出なければなりません。

変更命令

 市長は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、発注者に対し計画の変更等を命ずることができます。

助言・勧告

 市長は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該、命令対象建設工事受注者(又は自主施工者)に関し必要な助言、勧告、命令をすることができます。

書面報告

 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を施主(発注者)に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

助言・勧告

 知事は、再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該、命令対象建設工事受注者に関し必要な助言、勧告、命令をすることができます。
申告について、6の報告を受けた施主(発注者)は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事に対しその旨を申告し、適正な措置を求めることができます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166

メールフォームによるお問い合わせ