工事施工についてのお願い

更新日:2022年07月27日

公開日:2021年04月01日

現場への標識設置及び届出済(シール)の貼り付けについて

  1. 対象建設工事の施工には、次の標識の設置が義務づけられています。標識は、周囲の見やすい場所に必ず設置(掲示)してください。(元請業者、下請業者等とも設置が必要です。)
    • 建設業許可業者の場合(建設業法施行規則第25条適用)
    • 解体工事業登録業者の場合(解体工事業に係る登録等に関する省令第8条適用)
  2. 届出の際に『建設リサイクル法届出済』のシールを交付いたしますので、発注者の方又は代理者の方は、受注者に対して工事着手の際に、この届出済みシールを標識の余白又は文字を隠さない位置に貼付するよう指示してください。(関連書類を参照してください。)
    なお、工事終了後は、速やかにはがしてください。
  3. 大気汚染防止法の改正により、平成26年6月1日以降、建築物等の解体・改造・補修工事を行う際は、石綿(アスベスト)建材の使用の有無にかかわらず、事前調査の結果を周囲から見やすい場所に掲示する必要があります。
    アスベストに係る詳細は、神奈川県のホームページを御確認願います。

工事の施工には、次の事項に十分注意して施工願います。

着手前

  1. 近隣に工事内容、工事期間、工事時間帯等をよく説明したうえで施工してください。
  2. 工事現場に必ず標識(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)を周囲の見やすい場所に掲示して工事を施工してください。(元請業者、下請業者等とも掲示が必要です。)
  3. 残存物品(家電製品・タンス等)は、解体工事前に適正に搬出したうえで工事を施工してください。また、フロン類を使用しているエアコン・冷蔵庫などは、適正にガス処理などをおこない搬出してください。(家電製品で、家電リサイクル法の対象品目は、引取り手続きが必要です。)
  4. 設備等で、PCB汚染物(PCB含有トランス、コンデンサー、蛍光灯の安定器等)は適正に撤去したうえで工事を施工してください。
  5. 吹き付けアスベスト等は、事前調査で使用の有無を確認していただいておりますが、着手前までに適正な除去処理を行ってください。なお、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則による計画・作業の届出、大気汚染防止法に基づく作業の実施の届出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく適正処理など関係法令を厳守して飛散防止に努めてください。
    アスベストに係る詳細は、神奈川県のホームページを御確認願います。

着手後

  1. 施工に際しては、技術管理者又は主任技術者等が監督をしてください。
  2. 騒音振動の発生抑制に努め、また、養生シート・仮囲い・敷き鉄板等の設置、散水等により、適切に防塵対策を講じてください。
  3. 現場から建設廃材等を廃出する時には、土の巻きだし等の防止に努めてください。
  4. 特に搬出経路の幅員が狭い場合、通学路に指定されている場合などには、道路使用許可を得て通行止めを行ったり、交通整理員を適切な位置に配置するなどの対策を講じてください。
  5. 非飛散性アスベスト使用建材(スレート成形板等)は、可能な限り極力破砕しない・十分に散水をして湿潤な状態で解体を行うなど、アスベスト粉じんの飛散防止の措置を行ってください。
  6. 大規模な建築物の解体工事では、工事現場の危害防止を図るため、建築基準法令など関係法令を厳守され、特に解体材による落下物の防護措置など安全な防止対策を十分に講じて、工事を施工してください。

その他

  1. 工事着手日が変更になった場合には、変更の届出が必要になります。また、工事着手後、工事の内容を変更されるときは、事前に相談をしてください。
  2. なお、工事着手後、工事現場等へ立入検査を行い、施工が適切でない場合には、勧告・命令を行う場合があります。

関連ファイル・外部リンク

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まちづくり計画部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166

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