建築物省エネ法に基づく適合性判定について
1.概要
建築物省エネ法が令和7年4月1日に改正され、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物について省エネ基準適合が義務付けられました。建築物省エネ法に基づく適合性判定により省エネ基準に適合していることが認められないと、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。また、省エネ計画どおりに工事が完了しているかどうかを、建築基準法の完了検査時に検査を受ける必要があります。
※3号建築物については適合性判定は不要です。(基準への適合義務は発生します。)
2.建築物省エネ法における適合義務対象外建築物
以下の建築物に関しては、建築物省エネ法における適合義務の対象外になります。
1 10平方メートル以下の新築・増改築
2 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
3 歴史的建造物、文化財等で政令で定める建築物
4 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等で政令で定める建築物
3.その他
厚木市においては、厚木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する事務取扱要綱に基づき一部の手続きを運用しています。
厚木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する事務取扱要綱
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更新日:2025年04月01日
公開日:2021年04月01日