森の里東地区に係る条例の制限について

更新日:2022年03月02日

公開日:2021年04月01日

 森の里東地区地区整備計画区域については、さらに製造関連施設地区、研究開発・製造関連施設地区、流通業務施設地区が定められており、これらの地区に対して1.建築物の用途制限、2.壁面の位置の制限、3.建築物の高さの最高限度の制限が定められています。
 それぞれの制限の概要については、次の通りです。

1.建築物の用途制限

製造関連施設地区

 製造関連施設地区(工業地域)については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
  2. 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  6. 図書館、博物館その他これらに類するもの
  7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  8. 公衆浴場
  9. 診療所(森の里東地区地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。)
  10. 保育所その他これに類するもの(森の里東地区地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。)
  11. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
  12. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  13. 自動車教習所
  14. 畜舎(その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)
  15. 建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

研究開発・製造関連施設地区

 研究開発・製造関連施設地区(準工業地域)については、準工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(研究開発・製造関連施設地区内で業務を営むものがその従業員のためにその事業所の敷地に隣接する敷地に設置する施設を除く。)
  2. 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  3. ホテル、旅館、簡易宿所、宿泊研修施設その他これらに類するもの(研究開発・製造関連施設地区内で業務を営むものがその従業員のためにその事業所の敷地に隣接する敷地に設置する宿泊研修施設を除く。)
  4. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの
  5. カラオケボックスその他これに類するもの
  6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  7. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これらに類するもの
  8. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  9. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むものの用に供する建築物
  10. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものの用に供する建築物
  11. 学校(大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものを除く。)
  12. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  13. 病院
  14. 公衆浴場
  15. 診療所(森の里東地区地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。)
  16. 保育所その他これに類するもの(森の里東地区地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。)
  17. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
  18. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  19. 自動車教習所
  20. 畜舎(その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) 

流通業務施設地区

 流通業務施設地区(工業地域)については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
  2. 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの
  4. カラオケボックスその他これに類するもの
  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  6. 図書館、博物館その他これらに類するもの
  7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  8. 公衆浴場
  9. 診療所(森の里東地区地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。)
  10. 保育所その他これに類するもの(森の里東地区地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。)
  11. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
  12. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  13. 自動車教習所
  14. 畜舎(その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)
  15. 建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

2.壁面の位置の制限

 それぞれの地区における壁面の位置の制限は、森の里東地区地区計画の地区整備計画について都市計画により定められた制限内容となります。
 詳細は下部の関連ページから都市計画のページを御参照ください。

3.建築物の高さの最高限度

 それぞれの地区における建築物の高さの最高限度は次の通りです。

製造関連施設地区

 35メートル

研究開発・製造関連施設地区

 35メートル

流通業務施設地区

 35メートル

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