位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)

更新日:2023年04月11日

公開日:2021年04月01日

専用通路が建築敷地であることを示した図

専用通路は建築敷地です

位置指定道路の範囲を黄色で示している図

位置指定道路

住み良い宅地は道づくりから

 専用通路は建築敷地の一部であり、既に建っている家の増築や改築等の際は、道路に2メートル以上接していなければ、建築することがができなくなります。
新たに建築物の敷地(以下「宅地」という)として利用するために造成する場合、それぞれの宅地は道路に2メートル以上接していなければなりません。

位置指定道路の指定とは

 現に道路に接していない土地を宅地とするために、建築基準法に基づく道路(私道)を造り建築物が建てられるように、道路の位置の指定を受けなければなりません。
 道路の位置の指定にあたっては、幅員や形状、排水施設等、道路として具体的な基準によって整備する必要があります。
また、道路となる部分の土地に係る関係権利者全員の承諾が必要となります。

位置指定を受ける場合の手続き一覧

位置指定を受ける場合の手続き一覧のフロー図

申請に係る手数料について

 厚木市手数料条例の改正により、平成21年4月1日以降に建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、変更又は廃止の申請をする場合、次のとおり手数料が必要となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

位置指定手数料一覧表

(公開日:令和5年4月1日)

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