建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定(敷地と道路の関係)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 建築基準法(以下「法」といいます。)第43条では、建築物の敷地は法第42条に規定する道路に2メートル以上接しなければならない旨を定めていますが、市長が建築審査会の同意を得て「許可」したものについては、適用除外となっています。

 平成30年9月25日付で建築基準法の一部を改正する法律が施行され、従来の「許可」対象のうち、一定の条件を満たすものについて建築審査会の同意が不要な「認定」に移行されたため、厚木市では認定の基準を以下のとおり定めています。

 詳細は認定の基準の冊子を御覧いただき、窓口で御相談ください。

建築基準法第43条第2項第1号認定の基準

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第1号の認定に基づく建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第10条の3第1項各号に係る認定の基準を、本市では定めています。認定の基準は次のとおりです。

規則第10条の3第1項第1号

 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

規則第10条の3第1項第2号

 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

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