厚木古松台建築協定


協定の区域
飯山字古松上2116番11ほか
認可年月日
昭和56年8月31日
公告年月日
昭和56年9月29日
有効期限
認可の公告のあった日から10年間
(協定者の過半数から異議等申立が無い限り引き続き5年間有効。)
建築等の制限(建築物に関する基準)
協定区域内における建築物の敷地・形態・位置及び用途は、次に定める事項に基づく基準によらなければならない。
- 1土地区画の面積は、120平方メートル以上とする。
- 地階を除く階数は、2階以下とする。
- 建築物の高さは、地盤面から9メートルを超えないものとする。
- 建築物の外壁または、これに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に揚げられている内容に該当する場合および車庫についてはこの限りでない。
- 本区域に建築できる建築物は次のとおりとする。
- ア 住宅
- イ 共同住宅・寄宿舎または下宿
- ウ 診療所(獣医院は除く)
- エ 建築基準法施行令第130条の3に定める兼用住宅
- オ その他、アからエまでに規定する建築物に付属するもの。
関連ファイル
厚木古松台建築協定区域図 (PDFファイル: 233.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日