森の里五丁目建築協定

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

道路沿いの石塀で造られた小高い上に、同じような家が並んで建っている住宅街の写真
道路沿いにバス停や木々が植えられており、道路の向かい側に2階建ての家が建ち並んでいる写真
歩道沿いに植木や木々が点在しており、その奥には住宅が建ち並んでいるのを道路の反対側から撮影した写真

協定の区域

 森の里五丁目1番1 ほか

認可年月日

 平成26年9月1日

公告年月日

 平成26年9月1日

有効期限

 認可の公告のあった日から5年間
(協定者の過半数から異議等の申し出が無い限り引き続き5年間となります。)

建築等の制限

 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、構造、意匠、形態及び建築設備は、次の各号に定める基準によるものとする。

建築物の用途

 一戸建ての専用住宅及びそれに付属する建築物とし、長屋、共同住宅、寄宿舎等に類する建築物としてはならない。
 ただし、二世帯住宅、事務所兼用住宅、家庭塾・小教室及び建築協定運営委員会の同意を得た兼用住宅の建築は可とする。

建築物の建蔽率及び容積率

 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)は50パーセント、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は80パーセントを最高限度とする。

建築物の敷地

  1. 敷地の地盤面は変更してはならない。
     また、敷地の斜面地部分並びに擁壁の形態及び構造は、変更しないこと。
     ただし、運営委員会の同意を得たものについてはこの限りではない。
  2. 敷地は、170平方メートル未満に分割することを禁止する。

建築物の位置

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、次のイ又はロに該当するものについては、この限りではない。

  • イ 物置及びこれらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの。
  • ロ 敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物。

建築物の高さ

 建築物の高さは、現況の宅地地盤面から10.0メートル以下とする。

建築物の意匠及び設備

  1. 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、生垣又は現況の宅地地盤面からの高さが1.2メートル以下の透視可能なフェンス又は鉄柵等とする。
  2. 建築物に付随するテレビ、ラジオ及び無線のアンテナの設置は原則禁止とする。ただし、パラボラアンテナは例外とするが、この場合、屋根の高さを超えて設置してはならない。また、無線のアンテナについては、災害時に自治会の連絡拠点となることに同意したものについては例外とする。
  3. 建築物の形状については周囲との調和に配慮するとともに、屋根・外壁についても極端な配色を避け、周囲との調和に配慮しなければならない。

広告物

 協定区域内に広告物を設置してはならない。ただし、その面積の合計が1.0平方メートル以内で、かつ、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。

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