温水西一丁目戸建て開発地域建築協定【第1から5街区】

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

協定の区域

 各建築協定書及び区域図を参照

開発区域毎に認可がされましたが、内容は共通で、運営委員会も一つです。

認可年月日

開発区域毎に認可がされましたが、内容は共通で、運営委員会も一つです。

  • 第1街区:平成22年11月9日
  • 第2街区:平成24年10月10日
  • 第3街区:平成24年9月10日
  • 第4街区:平成25年11月12日
  • 第5街区:平成27年7月29日

公告年月日

開発区域毎に認可がされましたが、内容は共通で、運営委員会も一つです。

  • 第1街区:平成22年11月9日
  • 第2街区:平成24年10月10日
  • 第3街区:平成24年9月10日
  • 第4街区:平成25年11月12日
  • 第5街区:平成27年7月29日

有効期限

 認可の公告のあった日から5年間
 (期間満了前に土地の所有者等の過半数から異議等の申出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、更に5年間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。)

建築等の制限(建築物に関する基準)【第1から5街区共通】

 協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、一時的な使用を目的とした建築物(工事施工用仮設建築物、住宅販売用仮設建築物等)については、適用しない。

  1. 建築することができる建築物は、次に掲げるものとすること。
    • ア 一戸建ての住宅
    • イ 一戸建ての住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の(ア)から(キ)までに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
      • (ア) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
      • (イ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗
      • (ウ) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービスを営む店舗
      • (エ) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
      • (オ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
      • (カ) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
      • (キ) 診療所
    • ウ 長屋及び共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。)
  2. 建築物の階数は、地階を除き2以下とすること。
  3. 建築物の最高の高さは、土地購入時の地盤面から10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とすること。
  4. 自動車車庫の設置若しくは撤去又は築庭等を目的とする場合を除き、敷地内の切土又は盛土は原則としてしないこと。
  5. 協定区域の各区画を分割しないこと。
  6. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値以上とすること。
    • ア 道路境界線については、1.0メートル
    • イ 隣地境界線については、0.5メートル(ごみ集積所に接する境界線については、適用しない。)
  7. 建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するときは、前号の規程は、適用しないこと。
    • ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。
    • イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。
    • ウ 周囲を壁で囲わない自動車車庫等、敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物を設けるとき。
  8. 建築物及び塀等は、次に掲げる事項に配慮すること。
    • ア 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、互いの安全、プライバシー等に配慮した高さ及び素材とし、色彩は極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。
    • イ 建物の屋根及び外壁の色彩は、極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。

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