違反建築の防止

違反建築物をなくそう!

工事の施工停止・除却・使用禁止などの措置命令!

違反建築物の最後のツケは持主に!
違反建築物を取得した場合、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなければなりません。
違反建築物をなくそう!
違反建築物を建てることは、他人にもいろいろな面で迷惑を与えるばかりでなく、違反建築物を建てた建築主自身も安心して生活することができない場合があります。
検査済証の交付を受けていない建築物は,構造上の問題があるかもしれませんし、建築基準法に違反しているかもしれません。
建築基準法に違反した場合は、法に基づいて除却や使用禁止などの命令を受けることになり、悪質な場合は、告発により罰金刑などの刑事処分を受けることもあります。
違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主はもちろんのこと、その設計をした建築士、また、その工事を請け負った建設業者にもあり、刑事罰のほかに、建築工事に関係した建築士や建設業者に対しては、国土交通大臣や県知事により指導や営業の停止、免許の取り消しなどの行政処分が行われる場合があります。
建築基準法は、建築物の安全、防災のための基準、更に都市における土地利用の基準を定めて、安全な建築物と健全なまちづくりを目指したものであり、私たちの生活と密接な関係にありますので、建築物を建築しようとするときや建売住宅を購入されるときは、十分にこの点を注意してください。
工事の施工停止・除却・使用禁止などの措置命令が
違反建築の是正に関して,行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政命令を受けることになります(建築基準法第9条)。
この命令に従わない場合には,罰則が適用されることがあります。
違反建築物の最後のツケは持主に!
確認済証、中間検査合格証、検査済証のない建築物には、建築基準法などの法令に適合していないなどの問題があることが考えられます。地震や台風に対して構造上の問題であったり、防火上不備な建築物であったりすることも考えられますので注意が必要です。
例えば、新築の住宅を購入するときには、確認済証、中間検査合格証,検査済証が交付されているかということはもちろんのこと、現地の確認や建築計画概要書の閲覧などによって,違反建築物でないことを確かめましょう。また、中古住宅を購入するときには、確認済証、検査済証の有無の確認が難しいことがありますので、建築士に調査依頼をしてから購入するくらいの慎重さがほしいものです。
関連ファイル
違反建築防止チェックリスト (PDFファイル: 83.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日