分譲マンションへの予備診断補助

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年04月01日

マンション予備診断補助制度

 地震時におけるマンションの倒壊は、そこに居住する方のみならず、マンションの周辺へも大きな被害を及ぼす可能性があります。大規模地震の発生が指摘されている今、まずはお住まいのマンションの耐震性を調べることが大切です。
 厚木市では、市民の生活拠点の一つである分譲マンションへの支援制度として、マンションの耐震性の現状把握についての一助となる予備診断の補助を行っております。

補助の対象

次の4点に該当するマンション の管理組合

  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの
  2. 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの
  3. 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの
  4. 管理組合の総会又は理事会における予備診断実施に関する決議がなされたもの

補助金額

予備診断に要する費用の合計の2分の1の額で上限は15万円 (補助件数は予算の範囲内)

手続の流れ

事前相談

  • お住まいのマンションが派遣の対象となるかご確認ください。
  • 予備診断の実施に関する管理組合の決議等に向けた役員等の合意形成してください。
  • 耐震診断者を選定し、予備診断の見積書と工程表を取得してください。
    →耐震診断者は「一級建築士事務所」の登録を受けた事務所に所属する「一級建築士」です。

計画承認申請

計画承認申請書に添付書類を添えて市に提出してください。(申請者は管理組合の代表者となります。)
→市が申請書の内容を審査し、承認した場合は、承認通知書を送付します。
→承認通知書を受け取った後に、管理組合の総会又は理事会における予備診断実施に関する決議を行ってください。

補助金交付申請

補助金交付申請書に添付書類を添えて、承認通知書に記載された申請期間内に市に提出してください。(申請者は管理組合の代表者となります。)
→市が申請書の内容を審査し、交付を決定した場合は、補助金交付決定通知書を送付します。
→補助金交付決定通知書を受け取った後に、耐震診断者と予備診断の実施に関する契約を締結してください。

変更・中止申請

交付申請した内容の変更や、診断を中止するときは、速やかに補助金交付変更・中止申請書を提出してください。
→市が申請書の内容を審査し、変更・中止を承認した場合は、変更・中止承認通知書を送付します。

診断の実施

  • 耐震診断者が厚木市マンション予備診断マニュアルに基づき予備診断を行います。
  • 予備診断の実施後に、耐震診断者から予備診断報告書の説明がありますので、内容をご確認ください。
  • 予備診断報告書の内容をご確認いただいたら、耐震診断者へ診断料(見積金額)をお支払いください。

完了実績報告書

完了実績報告書に添付書類を添えて、市に提出してください。
→市が完了実績報告書の内容を審査し、支障が無いと認めた場合、補助金額確定通知書を送付します。

補助金の交付請求

補助金の額の確定通知を受けたら、補助金交付請求書で市に請求してください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 建築指導課 建築安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2434
ファックス番号:046-223-0166

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