定期報告制度及び対象建築物・建築設備等・昇降機等について

更新日:2025年07月01日

公開日:2025年07月01日

定期報告制度とは?

  定期報告制度とは、公共性の高い建築物、不特定多数の人が利用する建築物、高齢者等が利用する建築物、それらの建築物の建築設備等及び昇降機等について、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという制度です。
  定期的な調査・検査を実施していただくことにより、建築物等の適切な維持管理の推進、建築物等に係る事故防止・防災・減災等の推進を目的とするものです。
  所有者、管理者の方におかれましては、適切な維持管理と建築防災の推進に、ご尽力くださいますようお願いします。

  なお、建築基準法に基づく「定期報告制度」は、消防法に基づく「消防用設備等点検」とは異なりますので別途、調査・報告が必要となります。

根拠条文 建築基準法第12条第1項、第3項

厚木市における定期報告が必要となる建築物、建築設備等、昇降機等について

建築物・建築設備等

  本市における定期報告の対象となる建築物・建築設備等及びその報告の周期は以下の関連ファイルのとおりです。

昇降機等

  本市における定期報告の対象となる昇降機等及びその報告の周期は以下の関連ファイルのとおりです。

定期報告書の提出方法について

  厚木市では、定期報告に関する業務を民間機関に委託していますので、定期報告書の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会までお願いします。

  一般財団法人神奈川県建築安全協会については下記リンクを御参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166

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