神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2023年10月01日

公開日:2023年10月01日

神奈川県最低賃金

時間額 1,112円 (41円引き上げ)
発効日 令和5年10月1日

神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

賃金引上げに活用できる「業務改善助成金」をご利用ください

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。詳しくは関連ページをご確認ください。

問い合わせ

神奈川労働局 労働基準部賃金室

電話:045-211-7354

受付時間:平日8:30-17:15

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〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
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