契約保証金免除の取扱いについて

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 概要

 契約保証金免除の取扱いについては厚木市契約規則第31条で規定していますが、同条3号の取扱いについて、平成28年度から以下のとおり定めるものとします。

 なお、契約金額500万円未満の工事については、同条6号の規定により免除となるため、当該取扱いについては業務委託(コンサル、一般委託)及び物品の契約保証金免除について定めるものとします。

厚木市契約規則第31条第3号抜粋

 契約者で、過去2年の間に、市、国若しくは他の地方公共団体又はこれらの公社若しくは公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、契約金額が500万円以上の工事請負契約については、この限りでない。

2 契約保証金免除の取扱いについて

  1. 「過去2年の間」とは、本契約締結時の年度の前前年度までの間をいう。
  2. 「種類をほぼ同じくする」とは、業務委託については、本契約の業種と同業種であることをいい、物品については、本契約の業種と同業種、又はその内容について発注者が同業種とみなしたものをいう。
     業種とは、かながわ電子入札共同システムにおける営業種目であって、一般競争入札においては、本契約の公告の際の業種をいい、また、指名競争入札及び随意契約においては、本契約の入札指名者選定の際の業種をいう。
  3. 「規模をほぼ同じくする」とは、履行した案件の各々の契約金額が、本契約の契約金額の8割以上であるものをいい、複数案件の契約金額の合計金額については認めないものとする。

3 適用時期

平成28年4月1日以降に契約締結する案件から適用する。

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