建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の手続について

更新日:2024年04月03日

公開日:2021年04月01日

建築士法第22条の3の3に定める記載事項の取扱いについて

平成26年6月27日の建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)の改正に伴い、対象業務の契約手続について、次のように取り扱います。
 厚木市は延べ面積(300平方メートル以上)によらず、すべての建築物を対象といたします。

対象業務

 建築士法第24条の7に定める重要事項の説明等が必要な設計受託契約又は工事監理受託契約

手続の流れについて

  • 落札者となった事業者は「建築士法第22条の3の3に定める記載事項書式」に必要事項を記載します。
  • 「建築士法第22条の3の3に定める記載事項書式」、添付書類(特記仕様書等)及び「建築士免許証又は建築士免許証明書の写し」を担当課へ持参し、記載内容について確認後、受付印の押印を受けてください。
  • 担当課の押印済「建築士法第22条の3の3に定める記載事項書式」及び添付書類(特記仕様書等)を「契約書鑑」、「契約約款」及び「内訳書」等と一緒に袋とじし、「契約書(袋とじ)2部」を契約検査課に提出してください。
  • 電子契約の場合、事業者は、担当課の押印済「建築士法第22条の3の3に定める記載事項書式」及び添付書類(特記仕様書等)を契約検査課に提出してください。

 添付書類(特記仕様書等)は、すべてを書式に記載した場合は不要です。

 

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総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-4058

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